農地を改良する前には届け出が必要です
農地の利用増進や保全を図るために農地を盛土したり掘り下げたりして農地を改良する場合は農業委員会への届け出が必要です。
具体的には、田を埋め立て畑に転換したり、上質の土を入れて土壌を改良したりする場合です。その様に農地を改良する前には必ず農業委員会へ『土地改良届』を提出してください。
また、耕土以外の工事残土等を処分するための埋め立てや土砂の採取は農地の改良ではなく、農地転用にあたりますので、農地法の規定による許可を受ける必要があります。
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