農地中間管理事業を利用しませんか??
農地中間管理事業とは・・・
農業からリタイアする方や、経営を規模縮小したい方の農地を農地中間管理機構がお借りし、まとめたうえで、担い手(認定農業者・認定新規就農者等)にお貸しする、平成26年度から始まった農地の貸し借りの新しい仕組み(制度)です。
農地中間管理機構とは、、農地中間管理事業を公平かつ中立に行うために、都道府県に一つ設置される法人で、知事が指定します。熊本県では公益財団法人熊本県農業公社(農地バンク熊本)が熊本県知事から指定を受け、農地中間管理事業を実施しています。
農地中間管理事業を利用することでのメリットは??
貸し手の方の場合
- 賃借の場合は、賃借料は決まった日に機構から確実に振り込まれます。
- 農地は期間満了後は確実に戻ります。希望があれば、引き続き貸すことも出来ます。
- 10年以上機構に預ければ、一定の条件で固定資産税の軽減措置が受けられます。
- 納税猶予の適用農地の場合、納税猶予の適用が継続されます。
- 農業者年金制度において、機構は旧制度の経営移譲年金及び新制度の特例付加年金の適格者に位置付けられているため、支給が停止することはありません。
- 要件を満たせば、機構集積協力金の交付が受けられます。
借り手の方の場合
- 長期の経営計画(耕作)が可能となり、経営の安定化が図られます。
- 貸し手が複数の場合でも、契約は機構とだけで済み、契約の管理や賃借料の支払いが一本化され、事務の大幅な軽減が図られます。
- 大規模な災害が発生し耕作できなかった場合には、借り手の借賃は減免され、貸し手への支払いは要望に応じて機構が行うので、貸し手への負担が軽減されます。
- 地域内の多数の担い手の方が機構を活用すれば、点在している農地を担い手毎に集約することが比較的容易にできるようになります。
- 貸し手との協議は原則、機構が行いますので、契約期間中は安心して耕作が出来ます。
貸し手、借り手の双方にメリットのある農地中間管理事業を、ぜひ活用してください。
詳しくは農業委員会までご相談をお願いします。
カテゴリ内 他の記事
- 2023年2月21日 農地賃借料情報(令和4年1月〜令和4年12月)
- 2022年10月24日 新規就農の支援をしています
- 2022年10月14日 農業委員会 申請書
- 2022年7月20日 農業委員会活動の点検・評価及び活動計画
- 2022年4月1日 令和3年の農作業受託料を掲載します