税務証明、市外納税義務者の転居、家屋調査、償却資産申告
税務証明書等の交付申請について
税務証明等交付申請書のダウンロードについては「税務証明等交付申請書ダウンロード」をご覧ください。
税務証明(課税証明・資産証明・公課証明・評価証明)、課税台帳(名寄帳)の交付申請ができる人は、次の方となります。
- 納税義務者本人
- 納税義務者と同一の世帯の親族
- 納税管理人
それ以外の人は委任状が必要です。
字図・土地台帳・家屋台帳の閲覧または写しの交付については、どなたでも請求できます。
申請に必要なもの
- 印鑑(委任された場合は委任状も必要)
- 本人確認のための身分証明書(免許証など)
詳しくは「税務証明等交付申請書ダウンロード」をご覧ください。 - 1件につき手数料300円
- 相続人が申請する場合は、相続関係が分かる書類(戸籍謄本等の写)と、所有者本人の死亡の事実が分かる書類が必要になります。
郵便請求の場合
- 申請書…申請者の住所、氏名、印鑑、電話番号(昼間連絡のつくところ)、必要事項(誰の何が何通必要か)を明記
- 本人確認のための身分証明書(運転免許証等)の写し
- 手数料…1件につき300円の郵便小為替(切手不可)
- 返信用封筒・・・あて先を書いて切手を貼ったもの
- 委任された場合は委任状、委任された方(代理人)の身分証明書(運転免許証等)の写しが必要になります。
- 相続人が申請する場合は、相続関係が分かる書類(戸籍謄本等の写し)と、所有者本人の死亡の事実が分かる書類が必要になります。
住所変更届〜市外納税義務者が転居された場合〜
菊池市外にお住まいの納税義務者が転居されたり、他の市に転出された場合は、住所の把握が困難です。住所変更登記をされないときは、住所変更届の提出が必要となりますので菊池市役所税務課固定資産税係までご連絡をお願いします。
家屋調査にご協力ください
毎年、新・増改築家屋の調査を随時実施しています。毎年1月2日から翌年1月1日までに新築・増改築が完成した家屋が対象になります。
また、解体した家屋も併せて確認しますので、該当する場合はご連絡ください。調査には、固定資産評価補助員(市税務課職員)がお伺いします。
家屋を解体した場合の届出
家屋を解体されて、建物滅失登記をされない場合は、家屋滅失(取り壊し)届の提出をお願いします。手続きを済まされないと引き続き課税される場合があります。
償却資産申告のお願い
地方税法の規定により、菊池市内において事業の用に供されている償却資産を把握する為に行われるものです。
次の事業用資産を持つ人は、毎年1月1日現在の資産所有状況を申告してください。
- 構築物(広告塔・テナント改装など)
- 機械及び装置(乾燥機・ブルドーザー・太陽光発電装置など)
- 車両及び運搬器具(フォークリフトなど自動車税及び軽自動車税の対象となるものを除く。)
- 工具器具及び備品(机・椅子・パソコンなど)
提出期限
毎年1月31日まで
※郵送受付可・・・控えが必要な方は返信用封筒を同封してください。
資産に増減がない、該当資産がない場合でも押印後必ず提出下さい
提出書類
1.償却資産申告書
- 住所、名称、氏名を確認後、必ず押印して下さい。
- 代表者名や廃業等で内容に変更がある場合は、備考欄にその旨を記入のうえ提出して下さい。
2.種類別明細書
- はじめての申告や資産増加の場合…資産の名称、数量、取得年月、取得価格を記入して下さい。
- 資産減少の場合…該当資産の異動区分欄に9(抹消)を記入し、朱線で消して下さい。
- 資産に異動のない場合でも提出して下さい。
※最新の減価償却資産内訳・明細書(写)を添付してください。
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