戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求期限が近づいてます。
戦没者等のご遺族の皆さまへ
第十一回特別弔慰金の請求期限が近づいています。
令和5年3月31日までに、ご請求ください。
支給対象となる方
令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
- 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の1.父母 2.孫 3.祖父母 4.兄弟姉妹※戦没者等の死亡当時、生計関係があったことなどの要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
- 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪 など)※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係があった方に限ります。
■ 支給内容
国債名称 第十一回特別弔慰金国庫債券 い号
額面 25万円(5年償還)
請求窓口
菊池市役所福祉課(TEL:0968-25-7213)
七城支所市民生活課(TEL:0968-25-1060)
旭志支所市民生活課(TEL:0968-25-3331)
泗水支所市民生活課(TEL:0968-25-2150)
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