児童扶養手当について
更新日:2020年11月30日
児童扶養手当について
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目的
父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について児童扶養手当を支給し、もって児童の福祉の増進を図ることを目的とする。
支給要件(受給者)
- 児童を監護している「母」
- 児童を監護し、かつこれと生計を同じくしている「父」
- 児童を養育している人
支給要件(児童)
父(母)の状況が下記のいづれかに該当し、18歳に達する日以降の最初の3月31日までにある者または20歳未満の者で政令で定める程度の障がいの状態にある者
- 父母が離婚後、父(母)と別れて生活している児童
- 父(母)が死亡した児童
- 父(母)が障がいの状態にある児童
- 父(母)が生死不明の児童
- 1年以上、父(母)から遺棄されている児童
- 父(母)が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども
- 1年以上、父(母)が拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 棄児などで父(母)がいるかいないかが明らかでない子ども
※次に該当する児童は、児童扶養手当を受給することができません。
- 日本国内に住所を有しない
- 公的年金(老齢年金、障害年金、遺族年金など)を受けることができる方は、児童扶養手当が全額または一部停止になります。
- 児童福祉法による児童福祉施設に入所している
- 里親に委託されている
- 母(父)の配偶者に養育されている
■「障がいの状態」とは、菊池市が定める障害認定医による診断が必要です。ただし、次の場合には、障害認定医による診断を省略できます。
- 父又は母の障がい・・・障害年金1級を受給している父又は母
- 対象児童の障がい・・・身体障害者手帳1・2・3級の交付を受けている児童、特別児童扶養手当の対象となっている児童、療育手帳A1又はA2の交付を受けている児童
認定請求に必要な書類
- 本人の戸籍謄本
- 児童の戸籍謄本
- 健康保険証
- 銀行の通帳またはキャッシュカード
- 認印
- 本人の個人番号カード又は通知カード
- 児童の個人番号カード又は通知カード
- その他、支給要件によって下記のものが必要な場合があります。
- 未婚の母(父)の申立書及び未婚の母(父)子に関する調書
- 事実婚解消申立書及び事実婚の解消に関する調書
- 児童の養育事実の申立書
- 児童の監護事実の申立書
- 遺棄調書(第1号調書)及び児童の遺棄事実の申立書
- 医師の診断書
- DV保護命令の写し
手当額
扶養親族の数 | 本人 | 扶養義務者、配偶者孤児の養育者 | |
---|---|---|---|
全部支給 (月額) 43,160円 | 一部支給 (月額) 43,150円〜10,180円 | ||
0人 | 49万円未満
| 49万円以上192万円未満 | 236万円未満
|
1人 | 87万円未満
| 87万円以上230万円未満 | 274万円未満
|
2人 | 125万円未満
| 125万円以268万円未満 | 312万円未満
|
3人 | 163万円未満
| 163万円以上306万円未満
| 350万円未満
|
4人 | 201万円未満 | 201万円以上344万円未満 | 388万円未満
|
5人 | 239万円未満
| 239万円以上382万円未満 | 426万円未満
|
第2子加算 | (月額)10,190円〜5,100円 |
第3子加算 | (月額) 6,110円〜3,060円 |
支払い日 | |
(令和元年のみ)8月〜10月分 | 11月11日 |
11月〜12月分 | 1月11日 |
1月〜2月分 | 3月11日 |
3月〜4月分 | 5月11日 |
5月〜6月分 | 7月11日 |
7月〜8月分 | 9月11日 |
9月〜10月分 | 11月11日 |
※児童扶養手当の支払日は令和2年1月支払いより奇数月(2か月に1回)の支払いとなります。
※11日が土・日・祝日の場合はその直前の平日
※養育費の8割分は手当の算定に所得として加算します。
例:元夫から年間50万円もらっている場合、40万円を加算し、手当額を算出します。
扶養義務者の範囲
追加情報
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