市税等における延滞金及び還付加算金の割合の見直しについて
更新日:2015年7月24日
国税における延滞金及び還付加算金の見直しに合わせた、平成26年1月1日以降の市税等に係る延滞金等の見直しについては下記のとおりです。
(以下の表内で赤字で※1、または※2、※3と書かれた項目については、記事内下部の※1、※2、※3に関する説明をご覧ください。)
平成25年12月31日まで
項目 | 本則 | 特例 | 特例による 平成25年中の割合 |
---|---|---|---|
延滞金 (納期後1ヶ月以内) | 7.30% | 特例基準割合(※1) | 4.30% |
延滞金 (納期後1ヶ月経過後) | 14.60% | なし | 14.60% |
還付加算金 | 7.30% | 特例基準割合(※1) | 4.30% |
平成26年1月1日以降
項目 | 本則 | 特例 | 特例による 平成26年以降の割合(※3) |
---|---|---|---|
延滞金 (納期後1ヶ月以内) | 7.30% | 特例基準割合(※2)+1.0% | 2.90% |
延滞金 (納期後1ヶ月経過後) | 14.60% | 特例基準割合(※2)+7.3% | 9.20% |
還付加算金 | 7.30% | 特例基準割合(※2) | 1.90% |
平成27年1月1日以降
項目 | 本則 | 特例 | 特例による 平成26年以降の割合(※3) |
---|---|---|---|
延滞金 (納期後1ヶ月以内) | 7.30% | 特例基準割合(※2)+1.0% | 2.80% |
延滞金 (納期後1ヶ月経過後) | 14.60% | 特例基準割合(※2)+7.3% | 9.10% |
還付加算金 | 7.30% | 特例基準割合(※2) | 1.80% |
※1 現行の特例基準割合:各年の前年の11月30日の日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率(従来の公定歩合)に、年4%を加算した割合
※2 改正後の特例基準割合:租税特別措置法第93条第2項の規定により財務大臣が告示する割合(各年の前々年の10月から前年の9月までにおける国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の平均)に、年1%を加算した割合
※3 特例基準割合を、平成23年10月から平成24年9月までの国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の平均に年1%を加算した割合で算出しています。
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