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年度途中に土地・建物を売却した場合、税金(固定資産税)はどうなりますか。

更新日:2022年10月27日

固定資産税は、その年の1月1日(賦課期日)現在にその土地や建物を所有している人に課税されますので、たとえ年の途中で土地や建物を売却しても、その年の固定資産税は全額課税されます。

しかし、このような場合、実際の固定資産税の支払方法などについて売主と買主との間で、契約書等によって取り決めることが多く行われているようです。

なお、未登記家屋の売買には所有者変更の届け出が必要です。売買契約書等の所有権の移転が確認できる書類を持って、税務課または各支所市民生活係へお問い合わせください。 


お問い合わせ

菊池市役所 市民環境部 税務課 固定資産税係
電話番号:0968-25-7207この記事に関するお問い合わせ


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菊池市役所

所在地:〒861-1392 熊本県菊池市隈府888
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開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分
(ただし、祝・休日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く)
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菊池市の人口情報

[令和5年2月]
  • 人口 47,010人
  • 男性 22,596人
  • 女性 24,414人
  • 世帯 20,000世帯

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