離婚後も離婚当時の氏をそのまま名乗ることはできますか
離婚当時の氏を名乗るには、離婚届と同時、もしくは離婚の日から3カ月以内に限り届出することによって、離婚時の氏を称することができます。
この場合、以下のような戸籍の届出(戸籍法77条の2の届出)が必要になります。
提出書類
- 戸籍法77条の2の届書
- 添付書類等
(本籍地が菊池市でない場合は戸籍謄本1通)
届出人
離婚によって婚姻前の氏に戻った者(夫又は妻)
届出期間
離婚の日から3ヶ月以内
届出窓口
届出人の所在地または本籍地の市区町村役場
菊池市の場合、本庁市民課・各総合支所の市民生活課の窓口で届出できます。
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