調停や裁判による離婚の届出はどうしたらいいですか
更新日:2022年10月31日
調停や裁判による離婚をされた場合、以下のような戸籍の届出(離婚届)が必要になります。
提出書類
- 離婚届書
- 添付書類等
(裁判所から発行される調停調書等の謄本) - 本籍地が菊池市でない場合は戸籍謄本1通
届出人
申立人(訴えの提起者である夫か妻のどちらか一方です)
届出窓口
届出人の所在地または本籍地の市区町村役場
菊池市役所の場合、本庁市民課・各総合支所の市民生活課の窓口で届出できます。
届出期間
離婚が成立した日を含め10日以内
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