就学援助は、どのような方が受けられるのですか。
更新日:2022年10月31日
(1)要保護者
生活保護を受けている方です。
ただし、修学旅行費、医療費のみが対象です。
(2)準要保護の方
要保護者に準ずる程度に困窮している方で、菊池市教育委員会が定める認定基準に基づき就学援助費を支給する必要があると認めた方です。世帯全員の所得合計額(総所得金額から社会保険料と生活保護法による障害者加算を除した額をいう。)が、生活保護法に規定する基準額の1.3倍以下であること等を基準としています。
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