【補助金】令和4年度菊池市キャッシュレス決済手数料補助金について
市では、新型コロナウイルス感染症拡大防止及び非接触によるキャッシュレス決済の導入促進の両立を図ることを目的とし、キャッシュレス決済手数料に要する費用の一部を補助いたします。
令和4年度菊池市キャッシュレス決済手数料補助金
補助対象者
- 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者及び小規模企業者、個人事業者並びに市長が必要と認める事業者であること。
- 菊池市内に店舗を有し、店舗において消費者と対面でキャッシュレス決済を行っていること。
- 市内の事業所において、令和4年4月1日以降にキャッシュレス決済を提供する事業者と新規の契約を行う者
- 代表者及び従業員が、菊池市暴力団排除条例(平成24年条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員でないこと。
- 今後も事業を継続して行う意思を有すること。
- 市税に未納がないこと。(新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い徴収が猶予されているもの等は除く。)
補助対象経費
補助対象経費
令和4年4月1日から令和4年12月31日までの間に支払ったキャッシュレス決済に係る決済手数料
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を除く。)
補助対象外経費
- キャンセルにより存在しなくなった取引に係る決済手数料
- 国、県又はその他の機関の補助を受ける決済手数料
- その他市長が不適当と認める決済手数料
補助金額等
補助率 | 補助限度額 | |
グルメ菊池認定店舗 | 10分の10 | 3万円 |
グルメ菊池認定店舗以外 | 10分の10 | 2万円 |
※ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
※1事業者につき1回限りとする。
◎グルメ菊池認定については、こちらをご覧ください。
申請受付期間
令和5年1月4日(水)〜令和5年2月28日(火)(締切日必着)
※予算の上限に達した場合、期間内であっても受付を終了する場合があります。
申請方法
申請書類は感染拡大防止の観点から、原則として次の宛先に郵送(締切日必着)してください。なお、やむを得ず持参される場合は、平日9時〜17時までに商工振興課窓口までご来庁ください。(閉庁日を除く。)
【宛先】
〒861-1392
菊池市隈府888番地
菊池市役所 経済部 商工振興課宛
提出書類
- 補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)
- 対象経費明細書(様式第2号)
- キャッシュレス決済に係る契約内容の分かる書類の写し
- 補助対象経費の内訳が分かる書類の写し
- 申請者の未納がない証明書
- その他市長が必要と認めるもの
要綱・申請様式・記入例
- 令和4年度菊池市キャッシュレス決済手数料補助金交付要綱(PDF 約54KB)
- 補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)(WORD 約46KB)・(PDF 約38KB)
- 対象経費明細書(様式第2号)(WORD 約14KB)・(PDF 約29KB)
追加情報
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