【補助金】令和4年度新型コロナウイルス感染症に係る事業者向け支援策について
市では、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、売上高等が減少し、経営に支障が生じている事業所に対して、経営の維持又は継続のための支援として、予算の範囲内で各種補助金を交付します。
令和4年度菊池市新型コロナウイルス感染防止対策強化補助金
補助対象者
対象業種
以下の業種のいずれかに該当する事業者であること。
- 対面での接客を伴う店舗等
- 宿泊業
- 貸切バス業
- タクシー業及び代行業
対象要件
以下の要件を全て満たしている事業者であること。
- 菊池市内に店舗等を有する中小企業者、小規模企業者及び個人事業者
- 対面で接客を行っている事業者であること。(店舗の機能を有しない従業員等の事務所は除く)
- 代表者及び従業員が、菊池市暴力団排除条例(平成24年条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員でないこと。
- 今後も事業を継続して行う意思を有すること。
- 市税に未納がないこと。(新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い徴収が猶予されているもの等は除く。)
補助金額
補助対象経費の10分の10とし、補助対象者区分ごとにその上限額を設定しております。
ただし、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額は補助対象経費から除きます。
補助対象者区分 | 上限額 | |
対面での接客を伴う店舗等 | 10万円 | |
宿泊業 | 客室25部屋以上 | 50万円 |
6部屋以上25部屋未満 | 客室×2万円 | |
5部屋以下 | 10万円 | |
貸切バス業 (市内の事業所に在籍する車両) | 所有台数25台以上 | 50万円 |
所有台数25台未満 | 台数×2万円 | |
タクシー業及び代行業 (市内の事業所に在籍する車両) | 所有台数25台以上 | 50万円 |
所有台数25台未満 | 台数×2万円 |
申請受付期間
令和4年8月5日(金)〜令和4年12月28日(水)(締切日必着)
※予算の上限に達した場合、期間内であっても受付を終了する場合があります。
申請方法
申請書類は感染拡大防止の観点から、原則として次の宛先に郵送(締切日必着)してください。なお、やむを得ず持参される場合は、平日9時〜17時までに商工振興課窓口までご来庁ください。(閉庁日を除く。)
【宛先】
〒861-1392
菊池市隈府888番地
菊池市役所 経済部 商工振興課宛
提出書類
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業決算書(様式第2号)
- 領収書その他支払が確認できるものの写し
- 客室数が確認できる書類の写し(宿泊業のみ)
- 対象車両の車検証の写し(貸切バス業、タクシー業及び代行業のみ)
- 写真(物品納入状況又は外注費の完了が確認できるもの)
- 確定申告書の写し
- その他市長が必要と認める書類
要綱・申請要領・申請様式
申請前に申請要領をご一読ください。
- 令和4年度菊池市新型コロナウイルス感染防止対策強化補助金交付要綱(PDF 約74KB)
- 令和4年度【感染防止対策強化補助金】申請要領(PDF 約107KB)
- (様式第1号)補助金交付申請書(WORD 約18KB)
- (様式第1号)補助金交付申請書(PDF 約38KB)
- (様式第2号)事業決算書(WORD 約19KB)
- (様式第2号)事業決算書(PDF 約32KB)
記入例は以下をご参照ください。
補助金の請求について
申請書類の内容を審査し、申請事業者に対して、交付決定の可否結果を通知します。
「補助金等交付決定通知書」がお手元に届きましたら、以下の書類を提出してください。
1.補助金交付請求書(様式第7号)
2.通帳の写し(オモテ面と1枚開いた見開き1・2ページ目の両方の写し)
補助金交付請求書様式及び記入例
記入例は以下をご参照ください。
令和4年度菊池市小規模事業者持続化補助金
用語の定義
本補助金における小規模事業者とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する小規模事業者に該当する事業者をいいます。(農林漁業は「その他の業種」に該当します。)
商業・サービス業 | 常時使用する従業員の数5人以下 |
製造業その他 | 常時使用する従業員の数20人以下 |
補助対象者
令和2年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売上額が平成31年1月から令和3年12月までの同月比で減少した月(以下「対象月」という。)が存在する小規模事業者(創業から起算して1年に満たない小規模事業者については、対象月と対象月を除くそれ以前の毎月の売上額の平均を比較して減少した小規模事業者とする。)で、かつ、市が出資する法人を除き、次の各号のいずれにも該当する者とします。
- 小規模事業者のうち法人にあっては本店所在地が菊池市であること、個人事業者にあっては代表者住所が菊池市であること。
- 今後も事業を継続して行う意思を有する小規模事業者。
- 市税に未納がない者(新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い徴収が猶予されているもの等は除く。)
- 菊池市暴力団排除条例(平成24年条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員でないこと。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第4号及び第5号並びに同条第5項に規定する小規模事業者又はこれに類する業種でないこと。
補助対象経費
補助対象となる経費は、本補助金における交付決定日以降に事業開始(契約・発注)した申請取組(事業)に必要な経費(消費税抜き)で、令和4年11月30日までに支払い行為が完了するものです。
また、事業計画書(様式第2号)における(4)資金計画「経費明細書」の経費区分には必ず以下の費目のいずれかを記載してください。
経費区分 | 対象となる経費 |
(1)官公庁への申請書類等に係る経費 | ○法人設立に伴う司法書士、行政書士等に支払う申請資料作成経費 |
(2)改修費・設備購入費 | ○店舗・工場・事務所の用途に使用するための外装・内装工事に係る経費 ※住居と兼用の場合は、住居部分を除く面積を対象とする(按分計算)。 ○店舗・工場・事務所で使用する機械、工具、器具、備品等(いずれも中古品含む。)の調達経費 ○車両等の動産をその事業用途のみに用いるために必要な設備を改造する経費 ○ソフトウェア使用権(補助対象期間分のみに限る。) |
(3)借料 | ○事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料として支払われる経費(補助対象期間分のみに限る。) |
(4)原材料費 | ○試作費、試供品及びサンプル品の制作に係る経費として特定できるもの(消耗品含む。) |
(5)知的財産権等関連経費 | ○本補助事業と密接に関連し、その実施に当たり必要となる特許権等(実用新案、意匠及び商標含む。)の取得に要する弁護士費用 ※補助事業完了までに出願手続及び費用の支払が完了しているもの ※出願人は、補助事業者本人(法人の場合は法人名義に限る。) |
(6)謝金 | ○本事業実施のために依頼した専門家等に謝金として支払われる経費 |
(7)旅費 | ○本補助事業の実施に当たり、必要となる国内出張旅費(交通費・宿泊料)の実費(専門家に対する経費も含む。) ○宿泊料(東京都特別区及び政令都市の場合は10,900円、その他の地域は9,800円を上限とする。) |
(8)マーケティング経費 | ○市場調査費及び市場調査に要する郵送料・メール便等に係る経費 ○市場調査に必要な派遣、役務等の契約による外部人材に係る経費 ○市場調査のための展示会等の出店に係る出店料、配送料等 |
(9)広報費 | ○ウェブサイトの作成費用及び更新費用(補助対象期間分のみに限る。) ○販路開拓に係る広告宣伝費、パンフレット印刷費、展示会等の出店に係る出店料、配送料等 ○広告宣伝に必要な派遣、役務費等の契約による外部人材に係る経費 ○ダイレクトメールの郵送料 ○販路開拓に係る事業説明会開催費及び事業説明会、商談会等への参加費 |
(10)外注費 | ○事業遂行に必要な業務の一部を第三者に外注(請負)するために支払われる経費(上記(1)〜(9)に該当するものを除く。) |
(11)委託費 | ○事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)するために支払われる経費(市場調査について調査会社を活用する場合、ウェブサイト作成・ネット販売システム制作委託費等) ※委託契約の締結が必要 ※委託先は原則として2社以上からの見積りが必要 ※1社と随意契約を行う場合は、該当企業等としか随意契約できない理由書が必要 |
補助金額
1事業者につき上限20万円(1,000円未満切捨て)を補助します。
補助金の交付は、1事業者につき1回限りとなります。
申請期間
令和4年8月5日(金)〜令和4年10月31日(月)(締切日必着)
※予算の上限に達した場合、期間内であっても受付を終了する場合があります。
申請方法
申請書類は感染拡大防止の観点から、原則として次の宛先に郵送(締切日必着)してください。なお、やむを得ず持参される場合は、平日9時〜17時までに商工振興課窓口までご来庁ください。(閉庁日を除く。)
【宛先】
〒861-1392
菊池市隈府888番地
菊池市役所 経済部 商工振興課宛
提出書類
要綱・申請要領・申請様式
申請前に申請要領をご一読ください。
- 令和4年度菊池市小規模事業者持続化補助金交付要綱(PDF 約93KB)
- 令和4年度【持続化補助金】公募要領(PDF 約115KB)
- (様式第1号)補助金交付申請書(WORD 約18KB)
- (様式第1号)補助金交付申請書(PDF 約26KB)
- (様式第2号)事業計画表(WORD 約37KB)
- (様式第2号)事業計画表(PDF 約51KB)
- (様式第3号)月別売上表(WORD 約21KB)
- (様式第3号)月別売上表(PDF 約23KB)
- 記入例は以下をご参照ください。
- 【記入例】(様式第1号)補助金交付申請書(PDF 約39KB)
- 【記入例】(様式第2号)事業計画書(PDF 約69KB)
- 【記入例】(様式第3号)月別売上表(PDF 約31KB)
- 【記入例】(様式第3号)月別売上表(創業1年未満)(PDF 約29KB)
実績報告及び補助金の請求について
事業実施期間については、ご申請いただいた事業計画書の内容が完了した段階でご報告いただくこととなります。報告いただく期間については以下のいずれかのとおりです。
- 事業実施期間は最長でも令和4年11月30日(水)までとなります。なお、この場合は、事業経費の支払いも同日(令和4年11月30日(水))までに完了しておく必要があります。
- 事業が完了したときは、30日以内に実績報告書を提出する必要があります。
また、補助金の支払いについては、以下のいずれかの交付の流れがございます。
- 通常の補助金等の交付の流れ
- 前渡し(概算払い)での補助金等の交付
なお、前渡し(概算払い)での補助金等の交付については、理由書が必要となりますので、漏れなくご準備ください。
実績報告の様式及び記入例
- (様式第5号の1)補助事業等実績報告書(WORD 約114KB)
- (様式第5号の1)補助事業等実績報告書(PDF 約31KB)
- (様式第5号の2)決算書(WORD 約128KB)
- (様式第5号の2)決算書(PDF 約19KB)
- 【記入例】(様式第5号の1)補助事業等実績報告書(PDF 約43KB)
- 【記入例】(様式第5号の2)決算書(PDF 約32KB)
請求書の様式及び記入例
記入例は以下をご参照ください。
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