「グルメ菊池」の認定開始・創業支援事業の一部改正
「グルメ菊池」認定が始まります
菊池市内で地産地消料理を提供する飲食店等のうち、景観との調和を意識し、先駆性、地域密着度、清潔感及び名物料理等を活かして、自ら積極的に情報発信を行い、観光集客による地域活性化に寄与する飲食店等を「グルメ菊池」に認定する制度を開始します。 「グルメ菊池」に認定されると、グルメ菊池重点区域において開業する新規店舗は「菊池市創業支援事業」の補助期間延長や補助限度額の増加等のメリットがあります。 そのほか、市ホームページや各種パンフレットへの掲載、イベント情報の提供などを予定しており、今後さらに認定店への後押しを拡充予定です。
「グルメ菊池」認定対象者
菊池市内において、日本標準産業分類の大分類M―宿泊業、飲食サービス業のうち中分類75宿泊業を営み食事を提供する者、中分類76飲食店及び中分類77持ち帰り配達飲食サービス業並びに大分類I卸売業、小売業のうち中分類58飲食料品小売業を営む者もしくは創業予定の者であり、市税の未納がない者。
グルメ菊池要綱・申請書類等
グルメ菊池認定要綱(令和4年2月14日告示第48号)(PDF 約111KB)
菊池市創業支援事業を一部変更し支援を拡充します
本市の産業の振興と雇用の創出を図るため、これまで事業を営んだことのない個人もしくは新たに法人を設立し新規事業を開始する方に対し補助を行うものです。
令和4年4月1日から、「グルメ菊池」に認定された方がグルメ菊池重点区域において創業する場合は補助上限額の拡充や補助期間の延長が受けられます。
※詳細は要綱をご覧ください。
グルメ菊池重点区域
創業支援事業補助対象者
次の要件をすべて満たす者
・これまで事業を営んだことのない個人もしくは新たに事業を開始する法人を設立する者。
・申請時において創業の日から1年を経過していない者。
・ 個人事業者にあっては代表者が本市の住民基本台帳に記録されていること。法人にあっては本市に法人登記が行われていること。
・業種にあっては、日本標準産業分類の大分類I-卸売業、小売業、大分類M-宿泊業、飲食サービス業、大分類N-生活関連サービス業、娯楽業、大分類O-教育、学習支援業、その他商店街の集客やイメージアップに有効でまちづくりに寄与すると市長が認める業種であること。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員でない者、又はそれらと密接な関係を有しない者であること。
・市県民税の滞納がないこと。
創業支援事業要綱・申請書類等
様式第1号(第10条関係) 申請書(WORD 約376KB)
様式第2号(第10条関係) 利子受入実績証明書(PDF 約67KB)
様式第2号(第10条関係) 利子受入実績証明書(WORD 約103KB)
様式第3号(第10条関係) 支援を受けたことの証明申請書(PDF 約78KB)
様式第3号(第10条関係) 支援を受けたことの証明申請書(WORD 約68KB)
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