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農林業

Agriculture and forestry

森林の土地の取得や立木伐採には届出が必要です!

2023年04月01日

森林の土地の所有者届出について

個人・法人を問わず、売買や相続などにより森林の土地を取得した方は、森林法に基づき、面積にかかわらず、森林の土地の所有者届出が必要になります。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は届出不要です。

 

対象となる森林

森林法第5条に基づく、地域森林計画対象民有林の区域に該当している森林

 

届出期間

土地の所有者となった日から90日以内

 

添付資料

  • 登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書(写し)などの権利を取得したことがわかる書類
  • 土地の位置を示す図面

 

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伐採及び伐採後の造林の届出について

森林には、木材を供給、水源のかん養、土砂崩れ等の山地災害の防止、地球温暖化の防止等、様々な機能があります。これらの機能の発揮のためにも、「伐って、使って、植えて、育てる」という森林資源の循環利用が重要です。このことから、森林を伐採する際は、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」、伐採後には「伐採に係る森林の状況報告書」、造林後には「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出が必要です。

たとえ、ご自身が所有している森林であっても、無断で伐採が行われた場合や、届出内容と異なる伐採をした場合は、伐採の中止や、造林の措置命令が発出されることがあります。

※令和5年4月1日から、伐採区域を示した図面などの書類の添付が義務化されますのでご注意ください。

 

届け出の対象となる森林

森林法第5条に基づく、地域森林計画対象民有林の区域に該当している民有林

※伐採する森林が上記に該当するかは、菊池市役所農林整備課林務係までお問い合わせ下さい。

 

伐採及び伐採後の造林の届出

届出期日:伐採を始める90日から30日前までに提出

 

添付書類

1 伐採計画書

2 造林計画書 ※間伐の場合は提出不要です。

3 森林の位置図及び区域図(森林の位置及び伐採区域の外縁を示したもの)

4 届出者の本人確認書類

 【個人の場合】

  ・住民票の写しや運転免許証の写し等の氏名と住所が確認できる書類

 【法人の場合】

  ・法人の登記事項証明書等の法人の名称及び所在地、法人番号が確認できる書類

 【法人でない団体の場合】

  ・団体の規約等の団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類 

5 他の行政庁の許認可の申請状況を記載した書類(該当する場合のみ)

6 届出者が土地所有権または造林権原があることが分かる書類 

  ・土地の登記事項証明書(準ずるものを含む)や固定資産税納税通知書の写し等

7 届出者が土地の所有者でない場合は、森林を伐採する権原を有することを証する書類

  ・所有者と伐採者との立木の売買契約書の写し等

 ※土地所有者との権限関係を証する書類の添付が困難な場合には、次の書類の添付も認められます。

  ・森林の土地の所有権又は伐採後の造林をする権原に関する状況を記載した書面

  ・伐採権原に関する状況を記載した書面

 8 隣接する森林の土地の所有者と境界の確認を行ったことを証する書類

 ※次のいずれかに該当することが確認できる書類が添付された場合は、隣接する森林の土地の所有者と境界の確認を行ったことを証する書類の添付の省略が認められます。

  ・届出の対象となる森林の土地が隣接する森林の土地との境界に接していないことが明らかだと分かる書類

  ・地形、地物その他の土地の範囲を明示するのに適当なものにより届出の対象となる森林の土地が隣接する森林の土地との境界が明らかだと分かる書類  

  ・届出の対象となる森林の土地に隣接する森林の土地の所有者と境界の確認を届け出後から、伐採時期までに確実に行うと認められる場合

 9 伐採及び伐採後の造林の届出チェックリスト

10 適切な伐採活動を実践するための自主行動規範

11 確認通知書・適合通知書交付申請書

 

 

伐採に係る森林の状況報告書

届出期日:伐採完了後から30日以内に提出

 

伐採後の造林に係る森林の状況報告書

届出期日:造林完了後から30日以内に提出

※間伐の場合や森林を転用する場合は除きます。

※造林完了の目安は、天然更新の場合は、更新対象樹種の稚幼樹のうち樹高0.3m以上ものが3,000本/1haとなっています。

 

その他

保安林の伐採や1haを超えるの転用伐採は、熊本県知事への許可申請となり、申請期間や許可に必要な日数等も異なりますのでご注意ください。

 

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