有機転換推進事業の要望調査について(みどりの食料システム戦略緊急対策交付金)
農林水産省では、新たに有機農業への転換等を実施する農業者に対して、有機種苗の購入や土づくり、病害虫が発生しにくい圃場環境の整備といった有機農業の生産を開始するにあたり必要な経費について支援します。
事業の概要
- 事業の概要(農林水産省ホームページ)
(参考)https://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/yuuki/summary_change.pdf(外部リンク)
- みどりの食料システム戦略緊急対策交付金交付等要綱(有機転換推進事業)
(参考)https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/attach/pdf/index-23.pdf(外部リンク)
事業の対象者
- 国際水準の有機農業(有機JAS水準)に新たに取り組む農業者(慣行栽培からの転換又は新規就農者)
営農の一部又は全部において国際水準の有機農業に取り組むことを予定していること
販売を目的としていること
本事業終了後も引き続き、国際水準の有機農業を継続する意向があること
※すでに有機農業を実践している農業者が、同一品目で面積を拡大した場合は本事業の対象となりません。
有機農産物の日本農林規格(平成12 年1月20 日農林水産省告示第59 号)に定められた取組水準
(参考)https://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/attach/pdf/yuuki-55.pdf(外部リンク)
対象農地
- 慣行栽培(減農薬・減化学肥料栽培も含む)から有機農業への転換初年度となる農地
- 販売目的の作付けが行われている農地
- 肥培管理及び雑草や病害虫の発生予防のための措置を行っている農地
交付単価
10aあたり2万円以内(最小申請単位10a)
※申請額が予算額を上回った場合、減額される可能性があります。
成果目標
事業実施年の翌々年(2年後)に、事業対象となる有機農業者の有機農業に取り組むほ場面積が維持または、拡大していること。
事業対象となる栽培期間
本事業開始後(令和4年12月以降)に、播種・定植等を行い、令和6年3月末までに収穫・販売が見込まれるもの。
※改植等を伴わない果樹等多年生作物において有機農業に転換する場合、使用禁止資材(化学合成肥料・農薬等)の使用を中止した時点が事業開始後であれば対象となります。
事業を要望される場合の諸手続きについて
以下の書類を作成の上、期限までに下記提出先へご提出ください。
令和5年2月1日(水)まで ※必着
菊池市役所農政課農政係まで
直通 0968-25-7221
追加情報
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