令和5年度持続的畑作生産体系確立事業の事前要望量調査を実施します。
持続的畑作生産体系確立事業(国事業名:持続的畑作生産体系確立緊急支援事業)
畑作産地において、病害虫の発生リスクの低減や需要のある作物への転換、労働力不足等の課題に対応するため、サツマイモ基腐病等の病害抑制と需要に応じた生産拡大の両立、種ばれいしょの供給力の強化、労働負担軽減、新たな需要拡大、環境に配慮した生産体系の確立等の取組を支援します。
各事業メニューの概要
国産需要の高い作物の生産拡大等支援事業
(1)種ばれいしょの新産地形成支援事業(補助率:事業費の1/2以内、定額)
- 支援内容
種ばれいしょの安定供給体制を確立するため、次に掲げる新たな種ばれいしょの産地の形成に向けた取組に必要な経費を支援
- 種ばれいしょ産地の形成
- 種ばれいしょ生産の開始
- 農業機械等の導入
- 事業実施主体
農業協同組合、農業者の組織する団体、地域農業再生協議会、公益社団法人・公益財団法人・一般財団法人等
- 対象となる作物の範囲、成果目標等
【対象作物】種ばれいしょ
【成果目標】事業を実施した新たな種ばれいしょ産地から植物検疫法(昭和25年法律第151号)第13条第1項による指定種苗等として合格した種ばれいしょを供給すること。
【目標年度】成果目標の目標年度は、事業実施年度の翌々年度とする。
【必要要件】
・事業実施主体は、事業実施年度を含む5年間の種ばれいしょ生産・販売計画を策定することとする。ただし、事業実施年度に種ばれいしょの作付けを行わない場合は、種ばれいしょの生産開始年度を含む5年間を計画の期間とする。
・種ばれいしょ生産の開始及び農業機械等の導入の取組を行った事業実施主体は、事業実施年度を含む5年間、原則として種ばれいしょの作付面積をおおむね同程度の規模で維持するか、生産開始時の作付面積よりも拡大することとする。ただし、事業実施年度に種ばれいしょの作付けを行わない場合は、種ばれいしょの生産開始年度を含む5年間を対象の期間とする。
(2)種ばれいしょ生産の省力技術確立事業(補助率:定額)
- 支援内容
種ばれいしょ生産の省力化に向けて、種いも切断作業やほ場見回り作業等の負担の軽減、次期作に向けた選別作業や貯蔵管理等の作業の省力化につながる新たな技術の実証等を支援
- 事業実施主体
農業協同組合、農業者の組織する団体、民間事業者、実需者、農業者等で構成するコンソーシアム等
- 対象となる作物の範囲、成果目標等
【対象作物】種ばれいしょ
【成果目標・目標年度】事業実施年度の翌々年度を目標年度として、次に掲げる目標を1つ設定。
・実証等を行った技術等を当該技術が導入されていない地域1カ所以上に導入
・種ばれいしょ生産の10a当たりの労働時間を3.0%以上削減
ただし、実証する技術等がばれいしょにも適用可能な場合には、ばれいしょを対象として地域に導入すことをできるものとする。
(3)種ばれいしょの安定供給対策事業(補助率:定額)
- 支援内容
需要に応じた種ばれいしょの安定供給体制を確立するため、次に掲げる取組に必要な経費を支援
- 種ばれいしょの緊急増産
- 種ばれいしょのり病率低減
- 事業実施主体
農業協同組合、農業者、農業者の組織する団体、地域農業再生協議会、公益社団法人、公益財団法人等
- 対象となる作物の範囲、成果目標等
【対象作目】種ばれいしょ
【成果目標】成果目標は、取組ごと次に掲げる目標から1つ設定することとする。
1.種ばれいしょの緊急増産を行う場合
・種ばれいしょの作付面積を直近4年間の作付面積の平均と比較して5.0%以上増加
・種ばれいしょの生産量を5.0%以上増加
2.種ばれいしょのり病率低減を行う場合
・種ばれいしょの規格内率を、直近7中5年間の平均と比較して1.0ポイント以上増加
・種ばれいしょの生産量を5.0%以上増加
【目標年度】成果目標の目標年度は、事業実施年度の翌々年度とする。
(4)ばれいしょの病害虫抵抗性品種普及拡大事業(補助率:定額)
- 支援内容
持続的な畑作営農の確立に向けて、ジャガイモシストセンチュウ等の発生抑制を図るため、ばれいしょの病害虫抵抗性品種の導入経費に対して支援
- 事業実施主体
農業協同組合、農業者、農業者の組織する団体、地域農業再生協議会、公益社団法人、公益財団法人等
- 対象となる作物の範囲、成果目標等
【対象作物】ばれいしょ(種子用を除く)とし、対象となる病害虫抵抗性品種は、ジャガイモシストセンチュウ又はジャガイモシロシストセンチュウ抵抗性を有する品種(品種登録出願中又は品種登録出願が見込まれる品種候補を含む)
【成果目標】成果目標は、次に掲げる目標を1つ設定することとする。
・事業実施地区におけるジャガイモシストセンチュウ抵抗性、又はジャガイモシロシストセンチュウ抵抗性を有する品種の作付面積がばれいしょ全体の作付面積に対して占める割合を6.0ポイント以上増加又は100.0%とする
・ばれいしょの作付け面積を直近4年間の作付面積の平均と比較して5.0%以上増加
【目標年度】成果目標の目標年度は、事業実施年度の翌々年度とする。
(5)ばれいしょ産地モデル育成推進事業(補助率:事業費の1/2以内、定額)
- 支援内容
需要に応じた生産体制の構築に向けて、ばれいしょの種子生産から生産物の貯蔵及び実需者への供給までの一気通貫した生産体系を有する産地モデルの育成を図るため、次に掲げる取組に必要な経費を支援
- 産地モデルの育成
- 農業機械等の導入
- 事業実施主体
農業協同組合、農業者の組織する団体、民間事業者、地域農業再生協議会、公益社団法人、公益財団法人等
- 対象となる作物の範囲、成果目標等
【対象作物】種ばれいしょ及びばれいしょ
【成果目標】成果目標は、次に掲げる目標を1つ設定することとする。
・当該産地におけるばれいしょの実需との販売割合を2.0%又は2.0ポイント以上増加
・当該産地における種ばれいしょの作付面積を直近4年間の作付面積の平均と比較して5.0%以上増加
・当該産地におけるばれいしょの作付面積を直近4年間の作付面積の平均と比較して5.0%以上増加
【目標年度】成果目標の目標年後は、事業実施年度の翌々年度とする。
(6)ばれいしょ保管施設等整備事業(補助率:事業費の1/2以内)
- 支援内容
(5)ばれいしょ産地モデル育成推進事業で設置する協議体の構成員が、需要に応じた生産体制を構築するために必要な施設等の整備に要する経費に対して支援
- 事業実施主体
農業協同組合連合会、農業協同組合、農業者の組織する団体、民間事業者、地域農業再生協議会等
- 対象となる作物の範囲、成果目標の目標等
【対象作物】種ばれいしょ及びばれいしょ
【成果目標】成果目標は、次に掲げる目標を1つ設定することとする。
・当該産地におけるばれいしょの実需との販売割合を2.0%又は2.0ポイント以上増加
・当該産地における種ばれいしょの作付面積を直近4年間の作付面積の平均と比較して5.0%以上増加
・当該産地におけるばれいしょの作付面積を直近4年間の作付面積の平均と比較して5.0%以上増加
【目標年度】成果目標の目標年度は、事業実施年度の翌々年度とする。ただし、都道府県知事が必要と認める場合は、事業実施年度を含む5年までの範囲内で設定するものとする。
(7)豆類等の安定生産対策事業(補助率:定額)
- 支援内容
豆類等の安定生産を図るため、小豆、いんげん、そばの複数年契約取引や小豆、いんげんの新品種の導入、なたねの品種転換に係る交雑防止対策の取組等を支援
- 豆類の複数年契約取引
- 豆類の新品種導入
- そばの複数年契約取引
- なたねの品種転換に係る交雑防止対策
- 事業実施主体
農業協同組合連合会、農業協同組合、農業者の組織する団体、、地域農業再生協議会
- 対象となる作物の範囲、成果目標等
【対象作物】
1.豆類の複数年契約取引及び2.豆類の新品種導入の取組を行う場合「小豆及びいんげん」
3.そばの複数年契約取引の取組を行う場合「そば」
4.なたねの品種転換に係る交雑防止対策の取組を行う場合「なたね」
【成果目標】成果目標は、取組ごとに次に掲げる目標を1つ設定することとする。
1.豆類の複数年契約取引の取組を行う場合
・事業対象の豆の複数年契約取引数量が事業対象の豆の全体の取引数量に対して占める割合を2.0ポイント以上増加
・事業対象の豆の導入比率を2.0ポイント以上増加
・事業対象の豆の10a当たりの収量を直近7中5年間の平均と比較して3.0%以上増加
・事業対象の豆の新品種(今まで作付されていなかった従来品種は除く)の作付面積が事業対象の豆の全体の作付面積に対して占める割合を4.0ポイント以上増加
2.豆類の新品種導入の取組を行う場合
・事業対象の豆の複数年契約取引数量が事業対象の豆の全体の取引数量に対して占める割合を2.0ポイント以上増加
・事業対象の豆の導入比率を2.0ポイント以上増加
・事業対象の豆の10a当たりの収量を直近7中5年間の平均と比較して3.0%以上増加
・事業対象の豆の新品種(今まで作付されていなかった従来品種は除く)の作付面積が事業対象の豆の全体の作付面積に対して占める割合を4.0ポイント以上増加
・事業対象の豆の10a当たりの労働時間を3.0%以上削減
3.そばの複数年契約取引の取組を行う場合
・そばの複数年契約取引先を1者以上増加
・そばの出荷量のうち複数年契約取引数量の割合を2.0ポイント以上増加
4.なたねの品種転換に係る交雑防止対策の取組を行う場合
・なたねのは種面積に占めるダブルロー品種の割合を100.0%とする
【目標年度】
1.豆類の複数年契約取引及び2.豆類の新品種導入、3.そばの複数年契約取引の取組を行う場合は、事業実施年度の翌々年度とする。
4.なたねの品種転換に係る交雑防止対策の取組を行う場合は、事業実施年度とする。
(8)持続的な生産・流通体系確立事業(補助率:定額)
- 支援内容
持続的な畑作生産に向けて、需要に応じた輪作体系の導入など新たな生産・流通体系の確立を図るために必要な実証等を支援
- 事業実施主体
農業協同組合連合会、農業協同組合、農業者の組織する団体、民間事業者等
- 対象となる地域、成果目標等
【対象となる地域】
本事業の対象とする地域は、てん菜が作付けされている地域とする。ただし、てん菜が作付けされていない地域であっても、(7)豆類等の安定生産対策事業の事業実施主体又は当該事業実施主体を構成員とするコンソーシアムが(7)豆類等の安定生産対策事業で取り組む成果目標の達成に必要な取組を実施する場合は、本事業の対象とする。
【対象作物】
本事業の対象する作物は、豆類(大豆含む。)、ばれいしょなど地域の輪作を構成する作物、てん菜から転換する作物、小豆、いんげん、そば、なたね等
【成果目標】成果目標は、次に掲げる目標を1つ設定すること。
・実証等を行った技術等を当該技術等が導入されていない地域1ヵ所以上に導入
・ばれいしょの導入比率を直近4年間の平均と比較して2.0ポイント以上増加
・ばれいしょの作付面積を直近4年間の作付面積の平均と比較して3.0%以上増加
・事業対象の豆の導入比率を2.0ポイント以上増加
・てん菜の作付面積のうち直播栽培の割合を50.0%以上とする。なお、対象となる地域のただし書きにより取り組む場合は、上記の目標の他、(7)豆類等の安定生産対策事業で設定した目標も設定することができるものとする。
【目標年度】成果目標の目標年度は、事業実施年度の翌々年度とする。
(9)労働負担軽減対策事業(補助率:事業費の1/2以内)
- 支援内容
畑作生産地域において、作業の効率化や基幹作業の外部委託等により労働負担の軽減を図るため、次に掲げる取組に必要な軽視を支援
- 基幹作業の外部化に向けた取組
- 省力作業機械の導入
- 事業実施主体
農業協同組合、農業者の組織する団体、地域農業再生協議会、民間事業者等
- 対象となる作物の範囲、成果目標等
【対象作物】
基幹作業の外部化に向けた取組を行う場合は、小豆、いんげん、落花生及びばれいしょ、高収益作物(冷凍用ブロッコリー及び冷凍用えだまめをいう)、子実用とうもろこし、青刈りとうもろこし 等
省力作業機械の導入の取組を行う場合は、小豆、いんげん、落花生、ばれいしょ及びてん菜(移植栽培から直播栽培に変更するために必要な農業機械等に限る)
【成果目標】
成果目標は、取組ごとに次に掲げる目標を1つ設定することとする。
・10a当たりの労働時間を3.0%以上削減
・ばれいしょの導入比率を直近4年間の平均と比較して2.0ポイント以上増加
・ばれいしょの作付面積を直近4年間の平均と比較して3.0%以上増加
・事業対象の豆の導入比率を2.0ポイント以上増加
・事業対象の豆の10a当たりの収量を直近7中5年間の平均と比較して3.0%以上増加
・てん菜の作付面積のうち直播栽培の割合を50.0%以上とする。
【目標年度】
成果目標の目標年度は、事業実施年度の翌々年度とする。
(10)てん菜から需要の高い作物への転換支援事業(補助率:事業費の1/2以内、定額)
- 支援内容
需要に応じた生産体系の構築に向けて、てん菜から豆類やばれいしょなど需要の高い作物等への転換を促すため、次に掲げる取組に必要な経費を支援
- てん菜からの転換(てん菜から需要の高い作物への転換に係る経費を支援)
- 転換に必要な農業機械等の導入(てん菜から転換して新たに導入する、又は作付面積を拡大する作物の生産に必要な農業機械等の導入経費の支援)
- 事業実施主体
農業協同組合、農業者、農業者の組織する団体、地域農業再生協議会等
- 対象となる作物の範囲、成果目標等
【対象作物】
豆類、ばれいしょ(加工用、でん粉原料用及び種子用に限る)高収益作物、子実用とうもろこし、青刈りとうもろこし等
【成果目標】
成果目標は、次に掲げる目標から取組ごとに1つ設定することとする。
てん菜からの転換の取組を行う場合、事業実施地区における事業実施年度のてん菜の作付面積を、事業実施年度の前年のてん菜の作付面積より減少
てん菜からの転換の取組と併せて転換に必要な農業機械等の導入の取組を行う場合、てん菜から転換する需要のある作物の作付面積の合計を、直近4年間の当該作物の作付面積の合計の平均より15.0%以上又は1ha以上増加(転換により新規作物を導入する場合は1ha以上導入)
【目標年度】
てん菜からの転換の取組を行う場合、成果目標の目標年度は、事業実施年度とする。
てん菜からの転換の取組と併せて転換に必要な農業機械等の導入の取組を行う場合、成果目標の目標年度は、事業実施年度の初日の属する年の4年後の年の4月1日の属する年度とする。
環境に配慮した生産体系確立支援事業
(11)環境に配慮した地域生産モデル確立事業(補助率:定額)
- 支援内容
持続的な畑作営農の確立に向けて、化学農薬や化学肥料の投入量を低減した栽培方法の実証等を支援
- 事業実施主体
農業協同組合連合会、農業協同組合、農業者の組織する団体、民間事業者等
- 対象となる作物の範囲、成果目標等
【対象作物】
主として畑地に作付けされる豆類(大豆含む)、ばれいしょ、てん菜等
【成果目標】
成果目標は、次に掲げる目標を1つ設定すること。
・10a当たりの物財費を5.0%以上削減する技術を当該技術が導入されていない地域1ヵ所以上に導入
・10a当たりの物財費を当該地域の慣行栽培と比較して3.0%以上削減
・10a当たりの化学農薬の成分使用回数を当該地域の慣行栽培による成分使用回数と比較して10.0%以上削減
・10a当たりの化学肥料の使用量を当該地域の慣行栽培による使用量と比較して10.0%以上削減
【目標年度】
成果目標の目標年度は、事業実施年度の翌々年度とする。
提出書類
※今回は、事前要望量調査です。正式な要望量調査は、3月末を予定しております。その際は、見積書やカタログ等の書類が必要となります。
提出期限
令和5年2月3日(金)正午まで
追加情報
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