パートタイム・有期雇用労働法が施行されます!
更新日:2020年2月26日
パートタイム・有期雇用労働法が2020年4月から施行されます。(中小企業は2021年4月)
熊本労働局ではパートタイム・有期雇用労働法の特別相談窓口を開設しています。
【パートタイム・有期雇用労働法のポイント】
- 正社員とパートタイム労働者、有期雇用労働者との間で基本給や賞与、手当などあらゆる待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止されます。
- 待遇差の内容や理由について説明を求められるようになります。
- 職場でのトラブルについて紛争解決援助制度が利用できます。
事業主、パートタイム労働者、有期雇用労働者の皆様からの相談をお受けします。
「不合理な待遇差って何?」「同一労働同一賃金ってなに?」「パートタイム労働者に通勤手当がないのは当たり前のこと?」「会社に説明を求めても対応してもらえない。」など・・・。
【問い合わせ先】
熊本労働局雇用環境・均等室(TEL:096-352-3865)
受付時間:午前8時30分〜午後5時(土日祝日、年末年始を除く)
参考ホームページ
厚生労働省ホームページ(同一労働同一賃金特集ページ)でも各種情報提供しています。
追加情報
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