菊池市地域経済牽引事業奨励条例を制定しました
菊池市では、市内の促進区域(基本計画の対象となる区域)において一定額以上の家屋、構築物および土地を取得した事業者について、「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(地域未来投資促進法)」「菊池市地域経済牽引事業奨励条例」などに基づき固定資産税の課税免除が受けられます。
※地域経済牽引事業・・・既存の産業集積や観光資源等の地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、かつ、地域内の取引拡大、受注機会の増大その他の地域の事業者に対する相当の経済的効果を及ぼすことにより、地域における経済活動を牽引する事業。
1.対象地域
市内全域
2.対象とする事業者
全業種
(具体的な業種名は、問い合わせください。)
3.事業者の要件
次のアおよびイの要件を満たす者
ア.地域未来投資促進法第13条又は第14条に基づき、地域経済牽引事業計画の承認を受けた者
イ.1億円を超える家屋、構築物および土地を取得した者
ただし、農林漁業およびその関連業種は、5,000万円以上
4.課税免除の対象
固定資産税のうち次に課するもの
- 家屋
- 構築物
- 当該家屋または構築物の敷地である土地(取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋などの建設の着手があった場合の当該土地に限る。)
5.免除期間
3年度間
6.その他
建設工事の着手前に、地域未来投資促進法第13条等に基づき、熊本県に「地域経済牽引事業計画」の提出が必要です。
また、課税特例を受けるためには、「地域経済牽引事業計画」に対する熊本県からの承認に加え、以下の要件を満たすことについて、「国の確認」を受けることが必要です。
(1)総投資額が2,000万円以上
(2)前年度の減価償却費の10%を超える投資額であること
(地方自治体が事業者として参画する場合を除く。)
(3)対象事業の売上高伸び率(%)
≧ 過去5事業年度の対象事業に係る市場規模の伸び率(%)
+5%かつ対象事業の売上高伸び率(%)がゼロを上回ること
を満たすこと。
詳細については、商工観光課商工振興係までお問合せください。