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利用の手引き

2014年02月15日

障がい福祉サービスは、介護を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」と位置付けられ、利用の際のプロセスが異なります。

下記リンクをクリックして、菊池圏域地域自立支援協議会(生活支援部会)で作成した「障害福祉サービス事業所一覧」もご覧下さい。

障がい福祉サービス事業所一覧(PDF約6MB)(平成27年4月1日現在)

1.相談

市役所福祉課(または相談支援事業者)に相談します。

相談支援事業者:熊本県の指定を受けた事業所のことでサービスを申請する前の相談や申請を行うときの支援などを行います。

2.申請

相談の結果、サービスが必要な場合は市役所福祉課に申請します。

3.調査(アセスメント)

申請を行うと、現在の生活環境や障がいの状況などについて、106項目からなる調査が行われます。

4.審査・判定(介護給付を希望する場合)

介護給付を希望する場合は、調査結果をもとに一次判定が行われ、その後、審査会の審査判定(二次判定)を経て、どの程度サービスが必要か(障がい支援区分)が決められます。

障がい支援区分:1~6の六つの区分に分けられ、利用できるサービスの内容などを決める際に活用されます。障がい支援区分の認定には、医師の意見書が必要になります。

5.勘案事項調査、サービス利用意向の聴取

障がい支援区分の認定後に、社会活動や介護者、居住などについての調査が行われます。同時にサービスの利用意向について聴取が行われ、利用者のニーズが把握されます。

6.暫定支給(訓練等給付を希望する場合)

訓練等給付を希望する場合は、3で行った調査や利用者の希望をもとに暫定支給が行われます。暫定支給によりサービスが適切かを確認します。

※訓練等給付の対象サービスでも、共同生活援助(グループホーム)及び就労継続支援B型については、暫定支給決定のプロセスを経ずに支給決定を行います。

7.認定(決定)・通知

これまでの内容をもとに、サービスの支給量などが決定され、受給者証が交付されます。

受給者証:サービスの支給が決まると交付されます。サービスの利用に必要な情報が記載されています。

8.事業者と契約

支給が決定したら、サービスを利用する事業者を選択し、利用に関する契約をします。サービス利用に関して支援を必要とする人は、相談支援事業者に相談してサービス利用計画を作成します。

9.サービス利用

サービスの利用を開始します。

サービス利用までの流れ

サービス利用までの流れを説明した手引きの画像

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