緊急情報はありません

介護保険負担限度額(食費・居住費の減額制度)の認定について

2014年01月19日

介護保険負担限度額とは

 介護保険施設に入所すると、介護サービス費用の1割を負担する他に居住費・食費の負担が必要となります。居住費・食費の費用については施設との契約によるものが原則ですが、所得の低い方については負担の上限額が定められ、負担の軽減を受けることができます。

利用者負担段階の認定の要件は次のとおりです
表:利用者負担段階の認定の要件

利用者負担段階

対象者

第1段階

本人及び世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金の受給者、生活保護受給者

第2段階

本人及び世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人

第3段階

本人及び世帯全員が住民税非課税で、利用者負担段階第2段階以外の人

第4段階

同じ世帯内に住民税課税の方がいる人


1日あたりの負担限度額及び基準費用額は次のとおりです
 表:1日あたりの負担限度額及び基準費用額
利用者負担段階居住費等の負担限度額
ユニット型個室
居住費等の負担限度額
ユニット型準個室
居住費等の負担限度額
従来型個室
居住費等の負担限度額
多床室
食費の負担限度額
第1段階820円490円490円
(320円)
0円300円
第2段階820円490円490円
(420円)
320円390円
第3段階1,310円1,310円1,310円
(820円)
320円650円
基準費用額1,970円1,640円1,640円
(1,150円)
320円1,380円

 

※基準費用額は施設における平均的な費用を勘案して国が定めた費用額です。※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は( )内の金額になります。

対象となるサービス
  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 介護老人保健施設
  • 介護療養型医療施設
  • 短期入所生活・療養介護(ショートステイ)

※通所介護(デイサービス)及び通所リハビリテーション(デイケア)の食費は対象になりません

申請の手順とご利用方法

 施設サービスをご利用になる方(ショートステイを含む)は、菊池市役所高齢支援課介護保険係の窓口または各総合支所の民生課窓口にて申請手続きをしてください。申請書に基づき、本人及び世帯員の所得等を確認して対象となるか判定します。

 申請手続き後に「介護保険負担限度額認定証」を郵送にて交付します。認定期間は、申請手続きを行った月の初日から翌年の6月末日までです。

※サービスを利用する際は、必ず認定証を提示してください。

認定を受けていても、事前に認定証の提示がないと減額を受けることができません!

トップへ戻る