後期高齢者医療被保険者の方へお知らせ
後期高齢者医療制度の対象となる方
- 75歳以上の方(75歳の誕生日から自動的に加入)
- 65歳から75歳未満の方で一定の障がいがある方(市(区)町村に申請し、広域連合の認定を受けた日から加入)
※一定の障がいがある方とは、身体障害者手帳に記載された障がいの等級が1~3級及び4級の一部、精神障害者手帳に記載された障がいの等級が1~2級、療育手帳に記載された障がいの等級がA判定の方などです。
※一定の障がいに該当する方の加入(障がいの認定の申請)は任意です。障がいの認定は、いつでも申請することができ、いつでも撤回することができます。ただし、過去にさかのぼって申請、撤回することはできません。
※生活保護を受けている方及び外国人の方で在留期間が3か月未満である方などは対象になりません。
令和5年度の保険料率
- 保険料は被保険者一人ひとりが納めます。
- 保険料率は、2年ごとに見直され、熊本県内で均一となります。
保険料額(年額) 年額66万円が上限です | = | 均等割額(被保険者1人当たり) 54,000円 | + | 取得割額 (総所得金額等 - 43万円※(基礎控除)) × 所得割率 10.26% |
※合計所得金額が2,400万円超の方は、合計所得金額に応じて基礎控除額が逓減し、2,500万円超で基礎控除額が0円となります。
所得が低い方への均等割額軽減
◆保険料の均等割額の軽減(令和5年度から改正)
世帯(被保険者と世帯主)の総所得金額等(※1)の合計額が
「基礎控除額(43万円)」+「10万円×(給与・年金所得者の数(※2)-1)」を超えない世帯:
保険料の均等割額を7割軽減
「基礎控除額(43万円)」+「29万円×世帯の被保険者数」+「10万円×(給与・年金所得者の数(※2)-1)」を超えない世帯:
保険料の均等割額を5割軽減
「基礎控除額(43万円)」+「53万5千円×世帯の被保険者数」+「10万円×(給与・年金所得者の数(※2)-1)」を超えない世帯:
保険料の均等割額を2割軽減
※1 均等割の軽減判定についての総所得金額等は、専従者控除や譲渡所得特別控除の適用前になります。また、年金所得については高齢者特別控除15万円を控除した額で判定します。
※2 「給与・年金所得者の数」とは、給与収入が55万円超または年金収入が125万円超(65歳以上の場合。65歳未満の場合は年金収入が60万円超)の方の合計人数です。
令和5年度後期高齢者医療保険料の納め方について
後期高齢者医療保険料は、特別徴収(年金からの差し引き)又は普通徴収(納付書又は口座振替)により納めることになります。
《特別徴収の方》
令和5年4月より年金からの差し引きにより保険料を納めていただきます。特別徴収の対象となる方は、自動的に特別徴収になります。(申請不要)ただし、年度途中で資格を取得した方や、年金の額によっては、普通徴収(納付書または口座振替での納付)になります。
《普通徴収の方》
令和5年7月より納付書又は口座振替により保険料を納めていただきます。
75歳到達や県外から転入等で新たに後期高齢者医療保険へ加入された方は、差し引き開始の手続きのため、初めは普通徴収によりお支払いいただき、該当される方は一定期間の後、自動的に特別徴収(年金差し引き)に切り替わります。
★口座振替は登録した預貯金口座から自動的に引き落とすため、納付する手間がなく、納付忘れの心配もありません。口座振替への変更は窓口までご連絡ください。
~特別徴収から口座振替への変更について~
後期高齢者医療保険料を特別徴収(年金からの差し引き)により納めている方は、申し出により、保険料を口座振替での納付へ変更することができます。
医療機関での窓口負担割合が変わりました
令和4年10月1日から後期高齢者医療の加入者で、要件に該当する方は、医療機関での負担割合が2割になりました。
令和4年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれます。現在、後期高齢者医療費のうち、窓口負担を除いて40%は現役世代の負担となっており、今後も拡大していくことが予想されます。現役世代負担を抑え、すべての世代が安心できる社会保障のため見直されました。
窓口負担割合が2割になるのは、世帯内の後期高齢者のうち、課税所得が一番多い方の課税所得が28万円以上で、かつ、後期高齢者が1人の場合は年収200万円以上、2人以上の場合は年収合計320万円以上の方です。
【変更内容】
区分 | 医療機関窓口での負担割合 |
---|---|
現役並み所得者 | 3割 |
一般所得者 | 1割 |
住民税非課税世帯等 | 1割 |
区分 | 医療機関窓口での負担割合 |
---|---|
現役並み所得者 | 3割 |
要件を満たす方 | 2割 |
一般所得者 | 1割 |
住民税非課税世帯等 | 1割 |
配慮措置
施行後3年間は、2割負担となる方について、1か月の外来医療費の負担増額を3,000円まで抑えるよう配慮措置があります。
配慮措置の適用で払い戻しとなる方には、後日高額療養費として、登録されている口座へ熊本県後期高齢者医療広域連合より払い戻します。
ご注意ください!
厚生労働省や市役所が、電話や訪問で口座登録をお願いすることや、通帳などをお預かりすること、ATMの操作をお願いすることは絶対にありません。
不審な電話があったときは、警察署または消費生活センターにお問い合わせください。
医療機関の適正受診についてのお願い
必要な方が安心して医療が受けられるように、医療機関の受診や薬局でお薬をもらう際には、以下のことに留意しましょう。
〇休日や夜間などの時間外受診は控えましょう
休日や夜間にあいている救急医療機関は、緊急性の高い患者さんを受け入れるためのもので、医療費も高く設定されています。緊急時以外は平日の診療時間内に受診しましょう。
〇かかりつけ医を持ちましょう
健康に関する相談ができ、必要時には専門の医療機関を紹介してくれるなど、かかりつけ医を持つことが大切です。気になる症状があれば、まずはかかりつけの医師に相談しましょう。
〇重複受診は控えましょう
同じ病気で複数の医療機関を受診することは控えましょう。重複する検査や投薬により、体に悪影響を与えてしまうなどの心配があるだけでなく、医療費が増加します。今受けている治療に不安などがあるときは、医師に伝えて相談してみましょう。
〇薬の飲み合わせに注意しましょう
薬は飲み合わせによっては、副作用が生じることがあります。お薬手帳の活用などにより、既に処方されている薬を医師や薬剤師に伝え、飲み合わせと薬のもらいすぎに注意しましょう。
〇ジェネリック医薬品を活用しましょう
ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、新薬(先発医薬品)と同等の効能・効果を持ち、価格も安くすみます。ジェネリック医薬品を希望する場合は、医師や薬局に相談しましょう。
後期高齢者の健康診査のお知らせ ~介護予防と生活習慣病の早期発見のために~
加齢による心や身体の活力が低下した状態(フレイル)の早期発見や糖尿病などの生活習慣病の重症化を予防する目的で身体の健康診査を実施していきます。健康を守るため、年に1回は健康診査を受け、必要に応じて適切な治療を行い、健康寿命を延ばしましょう。
実施期間 | 令和5年8月1日~令和6年2月28日まで |
---|---|
自己負担額 | 800円 |
健診項目 | 問診(質問票)、身体計測、血圧測定、尿検査、血液検査 など |
申込み・受診方法 | 5月上旬に送付される健診希望調査票の「後期高齢者健康診査」に〇をつけて返送して下さい。後日、市役所より受診券を送付します。 |
歯と口の健康診査
健康で自立した生活を送るためには「食べる」ことが大切です。噛めない、飲み込めない、むせる・・・そんなときは、お口の働きが弱まっている(オーラルフレイル)危険性が高く、そのままにしておくと、身体や心の病気にかかりやすくなる恐れがあります。早い時期から歯と口の機能の維持・改善に取り組むため、年に1回は、歯科健診を受けて「おいしく食べる力」を保ちましょう。
実施期間 | 令和5年8月1日~令和6年2月28日まで |
---|---|
自己負担額 | 400円 |
健診項目 | 問診(質問票)、歯・入れ歯の状況、嚙み合わせ、飲み込む力などの口腔機能検査 など |
申込み・受診方法 | 7月下旬ごろに送付する新しい保険証と一緒に受診券を同封しますので、8月以降に受診券裏面に記載の歯科医院に電話予約し受診して下さい。 |