75歳以上で年金が80万円以下の皆様へ
他方、介護保険料については、所得の低い高齢者への保険料の負担軽減が強化されます。所得の低い年金受給者の方へは、2019年10月から、年金生活者支援給付金(基準額月5,000円)の制度が始まります。
※老齢年金生活者支援給付金(補足的な給付を含む)の場合、支給要件(65歳以上で老齢基礎年金を受給中、世帯全員の市町村民税が非課税、前年の年金収入額と所得額の合計が879,300円以下)を全て満たす必要があります。なお、金額は保険料を納めた期間等により異なり、基本的に10、11月分を12月(年金の支払日と同日)に振込みます。
※後期高齢者医療保険料を年金からの引き落としで納めている場合、引き落とし額への影響は10月からです。
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