令和2年7月豪雨により被災された方に対する国民健康保険一部負担金の免除及び還付について
更新日:2021年1月13日
【一部負担金の免除】
令和2年7月豪雨災害により被災された方で、下記要件のいずれかに該当する方は、医療機関への申告や免除証明書の提示を行うことで、医療費の一部負担金(自己負担分)が免除となります。
〈免除の要件〉
菊池市国民健康保険に加入しており、(1)〜(5)のいずれかに該当する場合
- 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした場合
- 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った場合
- 主たる生計維持者の行方が不明である場合
- 主たる生計維持者が業務を廃止、又は休止した場合
- 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない場合
〈免除の期間〉
令和2年7月6日から令和3年2月28日まで
〈免除証明書の申請〉
必要なもの
- 国民健康保険被保険者証
- 印鑑
- 罹災証明書
※入院・入所時の食費や居住費などは免除の対象外となります。
※県外の医療機関等でも同様に受診出来ます。
国民健康保険一部負担金免除申請書(WORD約15KB)・(PDF約69KB)
【一部負担金の還付】
令和2年7月6日以降に医療機関を受診され、すでに医療費を支払われた場合は、申請により一部負担金の還付を受けることが出来ます。
〈還付の申請〉
必要なもの
- 国民健康保険被保険者証
- 印鑑
- 領収書
- 世帯主名義の通帳
追加情報
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