令和2年度予防接種のお知らせ(R2年10月1日〜)
更新日:2020年10月1日
【改定】令和2年度 予防接種のお知らせ(R2.10.1〜R3.3.31まで)
令和2年10月1日より、ロタウイルスワクチンが定期接種化になったことに伴い、「予防接種のお知らせ」の内容を変更したのでお知らせします。なお、本内容は令和2年10月1日から令和3年3月31日まで適用します。
別のワクチンとの接種間隔の変更について(R2.10.1〜)
麻しんや百日せきのような感染症の原因となるウイルスや細菌または菌が作り出す毒素の力を弱めて予防接種液(ワクチン)をつくり、それを体に接種して、その病気に対する抵抗力(免疫)をつくることを予防接種といいます。予防接種に使うワクチンには、大別して生ワクチン、不活化ワクチンの2種類があります。
生ワクチン(生きた細菌やウイルスの毒性を弱めたもの)
麻しん、風しん、BCG、水痘
不活化ワクチン(細菌やウイルスを殺し免疫を作るのに必要な成分を取り出して毒性をなくして作ったもの)
ジフテリア・百日せき・破傷風、ポリオ、日本脳炎、ヒブ、小児用肺炎球菌、子宮頸がん、B型肝炎
※従来は、生ワクチンなら接種してから27日以上、不活化ワクチンなら接種してから6日以上の間隔をあけないと異なるワクチンを接種することが出来ませんでしたが、定期接種実施要領の改正に伴い、令和2年10月1日からその制限が一部緩和されることになりました。
今後は、注射の生ワクチンを接種し、次に異なる注射の生ワクチンを接種する場合は、27日以上の間隔をあけなければなりませんが、その他のワクチンについては制限がなくなりました。
※ただし、あくまでも異なるワクチン間での接種間隔についてですので、同一ワクチンを複数回接種する際の接種間の制限は従来通りとなります。ご注意ください。
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