熊本県特定不妊治療費助成事業
更新日:2017年2月28日
熊本県では、指定医療機関で、体外受精及び顕微授精(「特定不妊治療」と言います。)を受けられた法律上の夫婦に対し、経済的な負担の軽減を図るため、治療費の一部を助成しています。
対象者
法律上の婚姻をしている夫婦で、次の 1 〜 4 の全てに該当する方が対象になります。
- 夫婦のいずれかが県内(熊本市を除く)にお住まいで、熊本県内の指定医療機関(PDF 約37KB)において体外受精又は顕微授精以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断された夫婦。
- 今年度、指定医療機関で特定不妊治療を実施した夫婦。
- 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。
- 夫婦の所得の合計額が730万円未満であること。(児童手当法施行令第3条で計算)
- 夫婦のいずれかが今回申請の不妊治療費に係る費用について、熊本市又は県外の地方公共団体から助成を受けていないこと。
※平成27年度までに通算5年間助成を受けている場合には助成対象外となります。
助成内容
夫婦一組に対し特定不妊治療費(入院費、凍結保存料、食事代等治療に直接関係ない費用を除く)を、1回の治療につき15万円(ただし、治療ステージC及びFの治療の場合は7万5千円)までとします。
初めて助成を受けた際の治療期間の初日の妻の年齢が40歳未満であるときは、通算助成回数6回(40歳以上であるときは通算3回)まで予算の範囲内で助成します。
また、申請内容が次に該当する場合には、下記の金額を上乗せで助成します。
- 初めての特定不妊治療の助成申請:30万円まで
- 特定不妊治療に合わせて行った男性不妊治療:1回につき、15万円まで
申請書等の入手方法
- 保健所窓口
- 熊本県のホームページ
問い合わせ先
- 最寄りの県保健所 菊池保健所保健予防課 電話番号 0968-25-4138
- 熊本県女性相談センター(不妊専門相談も行っております。) 電話番号 096-381-4340
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