新型コロナウイルス感染症の影響に伴う令和3年度固定資産税の軽減措置について
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が減少した中小企業者・小規模事業者の方は、令和3年度分の固定資産税について、軽減を受けることができます。
減免の内容
令和2年2月〜10月の期間で、任意の連続する3か月間の事業収入が前年同期比で減少した場合、その割合によって固定資産税が以下のとおり軽減されます。
30%以上50%未満減少した場合 | 1/2に軽減 |
50%以上減少した場合 | 全額軽減 |
対象資産
中小企業者・小規模事業者が所有する償却資産及び事業用家屋(租税特別措置法上の定義によります)
※中小企業者・小規模事業者とは
法人の場合…資本金又は出資金の額が1億円以下及び資本又は出資を要しない法人
個人の場合…従業員1,000人以下の事業者
- ただし、大企業の子会社等は対象外となります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営んでいる者を除きます。
対象市税
償却資産及び事業用家屋に対する令和3年度分固定資産税(1年度分のみ)
申請方法
- 申告書に事業収入が減少したことを記入し、認定経営革新等支援機関等※から確認を受けてください。
- 申告書の裏に、認定経営革新等支援機関等から記入・押印を受けてください。
- 認定経営革新等支援機関等の記入・押印を受けた申告書と提出した書類の写しを令和3年1月4日〜令和3年2月1日までに税務課固定資産税係に提出してください。
(※)中小企業や小規模事業者が、安心して経営相談等ができる窓口として、専門知識や実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が認定する公的な支援機関です。認定経営革新等支援機関の一覧については中小企業庁のホームページからご確認いただけます。
【必要書類】
1.申告書(認定経営革新等支援機関等の確認印が押されたもの)
事業収入割合、特例対象資産一覧、中小事業者等であることの誓約など記入が必要
※償却資産の特例対象資産一覧については、毎年行われる申告をもって特例対象資産一覧を提出したことになります。
2.収入減を証する書類
会計帳簿や青色申告決算書の写しなど
3.特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書など)
申告期間
令和3年1月4日(月)から令和3年2月1日(月)まで
※期限(令和3年2月1日)を過ぎてしまった場合、軽減措置を受けることができなくなりますので、必ず期限内にご申告いただきますよう、お願いします。
※感染症予防のため、可能な限り郵送申請にご協力ください。
詳細
中小企業庁ホームページでご確認できます。
追加情報
この記事には外部リンクが含まれています。
カテゴリ内 他の記事
- 2020年12月25日 使用者を所有者とみなす制度の拡大
- 2021年1月1日 固定資産の「現に所有している者(相続人等)の申告」の制度化につ...
- 2020年12月23日 事業主の皆さんへ 償却資産申告のお願い
- 2021年1月1日 家屋の新・増築または取り壊しをされた方はご連絡ください!
- 2020年3月31日 「不動産登記」であなたの大事な資産(土地、建物)を守りましょう...