建物の新・増築及び取り壊しをされた方は届出をお願いします
更新日:2019年5月30日
建物(付属屋、畜舎も含みます)を新築・増築された場合は、固定資産課税台帳に登載する必要があります。
菊池市役所税務課固定資産税係まで家屋建築申告書の提出をお願いします。
※小規模の建物においても、新・増築され、家屋要件を満たす場合は評価対象となります。
また、建物の取り壊しをされた場合も同様に、家屋滅失(取り壊し)届の提出をお願いします。
※登記されている家屋を取壊した場合は、管轄の法務局にて滅失登記の手続きをお願いします。
なお、平成28年熊本地震により被災した家屋の代替家屋にかかる固定資産税の特例制度があります。
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