軽自動車の廃車・変更・移転手続きはおすみですか?
毎年4月1日現在で登録されている軽自動車(50cc等のバイク・トラクター等農耕用作業用車両も含む)に、その年の軽自動車税が課税されます。
現在、車両が無く使用されていなくても、廃車手続きをされていないと課税されることになります。 もし、そのような車両がありましたら、すみやかに廃車手続きをしてください。
また、住所が変わった場合は変更登録の手続きを、自動車の所有者の名義が変わった場合は移転登録の手続きを、15日以内にするよう法律(道路運送車両法)で義務づけられています。これを怠ると罰金が課せられることもあります。
お問い合わせ先
・軽二輪、軽三輪、軽四輪車について
熊本県軽自動車協会
電話番号:050-3816-1758
・小型二輪自動車について
熊本運輸支局(九州運輸局)
電話番号:050-5540-2086
・50〜125cc以下バイク、農耕作業用車、ミニカーについて
菊池市役所税務課市民税係
電話番号:0968-25-7206
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