令和5年10月からインボイス制度が始まります
令和5年10月からインボイス制度が開始されます。課税事業者はもちろん、今まで免税だった事業者の皆様にも大きな影響がありますので、制度の内容の確認とともに、必要に応じたお早目のご準備をお願いします。
■「インボイス」とは
売手が買い手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるため交付するものです。
■「インボイス制度」とは
買手である取引相手(課税事業者)が仕入税額控除を受けるためには、インボイスが必要になります。このため、売手は買手から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません。また、インボイスの交付に必要な登録番号を取得するため、事前に登録申請が必要になるとともに、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります。
インボイスを発行するためには、原則、令和5年3月31日までに登録申請が必要です!
詳しくは国税庁の下記ホームページをご覧ください
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