印鑑登録証明書に旧姓(旧氏)の併記ができるようになります
更新日:2020年3月31日
令和2年4月1日から、印鑑登録証明書に旧姓(旧氏)を一緒に載せることができます
婚姻などで氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票に併記するための請求手続を行うことで、住民票の写し、マイナンバーカードなどに旧姓(旧氏)を併記し、旧姓(旧氏)が各種証明に使えます。これに加え、令和2年4月1日から、印鑑登録証明書についても旧姓(旧氏)を併記することができるようになりました。
必要なもの
- 併記したい旧姓が記載された戸籍から、現在の氏が記載された戸籍に至る、全ての戸籍謄本など
- マイナンバーカード(お持ちの方)または通知カード
- 印鑑
- 本人確認書類
届出人
- 本人
- 代理人
注意事項
- 旧姓登録できる旧姓(旧氏)は一人1つのみです。
- 旧姓登録すると住民票の写し、マイナンバーカードなど、旧姓併記可能な書類の全てに旧姓(旧氏)が併記されます。
- 旧姓登録すると住民票の写しなどには現在の姓(氏)と旧姓(氏)の両方が必ず表示されます。
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