住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記ができるようになります
住民票、マイナンバーカード等へ旧氏(きゅううじ)を併記できるようにするための住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が平成31年4月17日に公布されました(平成31年11月5日施行)。この政令改正は、社会において旧姓を使用しながら活動する女性が増加している中、様々な活動の場面で旧姓を使用しやすくなるように、累次の閣議決定等を踏まえ行われたものです。
これにより、婚姻等で氏(うじ)に変更があった場合でも、従来称してきた氏をマイナンバーカード等に併記し、公証することができるようになります。
旧氏とは?
「旧氏」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。住民票、マイナンバーカード等に旧氏を併記するにはどうしたらいいの?
(1)旧氏が記載された戸籍謄本等を用意してください。
戸籍謄本等は、
- 本籍地の市区町村に直接又は郵送で請求
- マイナンバーカードをお持ちの方はコンビニで発行
(戸籍謄本等のコンビニ交付(※2)に対応している市区町村のみ)
することができます。
(2)現在お住まいの市区町村において請求手続をしてください。
用意した戸籍謄本等と一緒に、マイナンバーカード(通知カード)を持ってお住まいの市区町村で請求手続きをしてください。マイナンバーカード等に旧氏を併記します。
くわしくはこちらをご参照ください
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/kyuuji.html
菊池市役所市民課/電話番号:0968-25-7211
旧氏記載について(PDF 約2MB)
追加情報
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