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令和4年度も新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料免除等に係る臨時特例手続が引き続き実施されます。

2022年06月24日

令和4年度も新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料免除等に係る臨時特例手続が引き続き実施されます。

対象者

以下の(1)及び(2)のいずれも満たす者

(1) 新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少

令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失われたなどにより収入が減少したこと。

(2) 収入の減少により相当程度まで所得低下の見込みがあること

※令和3年1月以降の所得の状況からみて、当年中に見込まれる所得が、国民年金保険料の免除等の基準適用相当になることが見込まれること。

対象期間

令和4年度分として令和4年7月から令和5年6月分

※令和3年度以前分も申請可能

申請書・添付書類

(1)全額免除・納付猶予・一部免除

「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」、「所得の申立書(臨時特例用)(免除・納付猶予用)」

(2)学生納付特例

「国民年金保険料学生納付特例申請書」、「所得の申立書(学特)」、「学生証の写し」

申請書様式の(12)「特例認定区分」の欄の3.その他の欄に「〇」をして、「臨時特例」の記載をしてください。

申請後に、当該所得申立書に記載した簡易な所得見込額の内容を明らかにすることができる書類を確認する場合があるので、2年間はその保管が必要です。

※「申請書」及び「所得の申立書」の様式は、日本年金機構ホームページからダウンロードできます。

日本年金機構ホームページURL https://www.nenkin.go.jp/

申請方法

保険年金課、各支所市民生活課、熊本西年金事務所の窓口及び郵送

実施期間令和4年7月1日から受付開始(終期未定)

問い合わせ先

熊本西年金事務所 096-353-0142 自動音声案内2押して2

ねんきん加入者ダイヤル 0570-003-004

※050から始まる電話でかける場合は(東京)03-6630-2525

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