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ねんきんは、人生の節目ごとに届け出が必要です

2022年03月01日

ねんきんは、人生の節目ごとに届け出が必要です。

国民年金は誰もが加入する制度です。日本に住んでいる20歳以上60歳未満の全ての人が、国民年金に加入することになります。加入者は、職業などによって3つのグループに分かれており、それぞれ加入手続きが異なります。就職、退職、結婚などによって加入者の国民年金の種別が変わることがあります。必ず届け出をしましょう。


第1号被保険者(自営業者、学生、フリーター、無職の人など)
表:第1号被保険者(自営業者、学生、フリーター、無職の人など)
状況種別加入の届け出先
就職したととき「第1号」から「第2号」へ変更勤務先の事業所

配偶者(第2号被保険者)に扶養されるようになったとき

「第1号」から「第3号」へ変更配偶者の勤務先の事業所


第2号被保険者(会社員や公務員など、厚生年金保険や共済組合に加入している人)
表:第2号被保険者(会社員や公務員など、厚生年金保険や共済組合に加入している人)
状況種別加入の届け出先
退職したとき「第2号」から   「第1号」へ変更健康推進課または各支所市民生活課の国民年金担当窓口
退職して配偶者(第2号被保険者)に扶養されるようになったとき「第2号」から   「第3号」へ変更配偶者の勤務先の事業所


第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)
表:第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)
状況種別加入の届け出先
就職したとき「第3号」から 「第2号」へ変更勤務先の事業所
配偶者が退職したとき、配偶者に       扶養されなくなったとき「第3号」から 「第1号」へ変更健康推進課または各支所市民  生活課の国民年金担当窓口
配偶者が勤務先を変わったとき「第3号」から 「第3号」配偶者の勤務先の事業所


※この届けは年金のみの手続きです。保険を伴う場合はこの限りではありません。

※第1号被保険者の人で、保険料を納めることが経済的に困難な場合などには、保険料の納付が免除または猶予される制度があります。


問い合わせ先

熊本西年金事務所096-353-0142自動音声案内「2を押して2」

健康推進課または各支所市民生活課

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