悪臭について
住民の生活環境を保全するため、悪臭を防止する必要があると認める地域を、工場、事業所からの悪臭原因物質の排出を規制する地域として指定しています。熊本県では平成22年5月1日より県内全域を規制地域としています。
悪臭の規制地域について(菊池市) | |||
区域名 | A地域 | B地域 | |
規制地域のうち B地域以外の区域 | 農用地区域 |
※「農用地区域」とは、農業振興地域の整備に関する法律第8条第二項第1号の区域をいう。
悪臭物質名 | A地域における大気中の許容濃度 (単位:ppm) | 地域における大気中の許容濃度 (単位:ppm) |
---|---|---|
アンモニア | 1 | 2 |
メチルメルカプタン | 0.002 | 0.004 |
硫化水素 | 0.02 | 0.06 |
硫化メチル | 0.01 | 0.05 |
二硫化メチル | 0.009 | 0.03 |
トリメチルアミン | 0.05 | 0.02 |
アセトアルデヒド | 0.05 | 0.1 |
プロピオンアルデヒド | 0.05 | 0.1 |
ノルマルブチルアルデヒド | 0.009 | 0.03 |
イソブチルアルデヒド | 0.02 | 0.07 |
ノルマルバレルアルデヒド | 0.009 | 0.02 |
イソバレルアルデヒド | 0.003 | 0.006 |
イソブタノール | 0.9 | 4 |
酢酸エチル | 3 | 7 |
メチルイソブチルケトン | 1 | 3 |
トルエン | 10 | 30 |
スチレン | 0.4 | 0.8 |
キシレン | 1 | 2 |
プロピオン酸 | 0.03 | 0.07 |
ノルマル酪酸 | 0.006 | 0.006 |
ノルマル吉草酸 | 0.0009 | 0.002 |
イソ吉草酸 | 0.001 | 0.004 |
その他の事項
- 悪臭防止法では事業場による届出は必要ありません。
- 法律では、規制基準を超過し、なおかつ不快なにおいにより住民の生活環境が損なわれていると認められるときには、改善勧告・命令ができます。単に規制基準超過のみの理由では、法に基づく改善勧告や命令はできません。
悪臭の基準等に関する参考資料など
悪臭防止法の手引き パンフレット(平成18年9月)(環境省ホームページ)
- 熊本県環境保全関係基準集(ハンドブック)(熊本県ホームページ)
追加情報
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