【令和元年5月更新】 給水装置工事の施工について
菊池市における給水装置工事については下記の手順を遵守していただき、菊池市水道事業の普及促進にご協力をお願いします。
(1)給水装置工事を始める前に…
- 埋設物の確認 : 水道管の埋設状況を水道局でご確認ください。
- 分岐の可否の確認 : 配水管からの分岐が可能かどうか水道局でご確認ください。
- 分岐箇所の道路(公道・私道・私有地)の掘削が可能かどうか道路管理者又は土地所有者にご確認ください。
(2)国道・県道・市道・里道・水路の占用許可申請を行ってください。
必ず道路管理者(国道・県道:菊池地域振興局 維持管理課 / 市道・里道・水路:菊池市土木課)との事前協議を行ってください。
※事前協議が行われていない場合、施工方法の確認・差替等により所定の期間内に許可書を交付できない場合がございます。
道路管理者への申請は水道局が代行して行います。下記ファイルより所定の部数を水道局へご提出ください。
許可が下り次第、水道局よりご連絡差し上げますので、許可書の写しを受け取り、菊池警察署と施工についての協議を行ってください。
(3)給水装置工事申請書及び設計書の提出を行ってください。
下記ファイルにより申請書及び設計書の提出を行ってください。
給水装置工事申請書(エクセルデータ,PDFデータ)
- 給水装置工事申請書(EXCEL 約37KB) , 給水装置工事申請書(PDF 約138KB)
- 給水装置装置申請書(開発・造成用)(EXCEL 約25KB),給水装置装置申請書(開発・造成用)(PDF 約68KB)
給水装置工事設計書(エクセルデータ,PDFデータ)
※ 水道メーターの出庫(加入金)の支払いは申請書の決裁後に行いますので、即日の出庫は行いません。
※ 担当者が不在の場合がございますので、必ず来局前にご連絡をお願いします。
(4)水道メーターの出庫(加入金の支払い)を行ってください。
水道メーター出庫の日時については必ず担当者と協議を行ったうえで、決められた日時に来局ください。
水道メーターの設置日より水道料金が発生します。菊池市指定の開始届(菊池市水道局及び各支所に置いてあります)をご持参ください。
(5)給水装置工事竣工検査届の提出を行ってください。
給水装置工事の竣工後に検査に伺いますので、下記ファイルにより検査願いの提出をお願いします。
検査願(エクセルデータ,PDFデータ)
国道・県道の道路占用を行った場合は、掘削状況及び復旧状況の写真提出が必要となります。
※ 掘削深・保護砂充填・発生土埋戻・路盤・舗装厚の状況が分かるように写真管理を行い、竣工時に水道局へ提出してください。
下水道工事が同時に行われている場合は、下水道課と併せて竣工検査を実施します。
工事が行われた場合は菊池市下水道課(0968-25-7244)と日程を調整し、水道局までご報告ください。
工事期間中の支払いを業者が行っている場合、名義変更は竣工検査後にお手続きが可能になります。
給水工事施工時における注意について
宅内の改造を行う場合や水道メーターを設置しない工事(引込管のみ)についても水道局への申請が必要です。
※ 近年、水道局との事前協議を行わずに施工をしているケースが目立っています。判明した時点で給水条例に基づき罰則の摘要を行う事があります。
菊池市水道局では給水工事の下請を認めておりません。必ず施工する業者が申請から検査までの諸手続きを行ってください。
申請書及び設計書は施工前に提出するものです。施工後もしくは施工中に提出されたものについては給水条例に基づき罰則を摘要する事があります。
適正な申請が行われなかったものについては本市水道局の認可した給水設備とはなりません。
※ 宅内漏水発生時の水道料金の減免の対象外となったり、適正な水道サービスを行うことができなくなりますので、ご利用者の方へ多大なご迷惑をおかけすることになります。
追加情報
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