PCB廃棄物の適正処分期限が迫っています。
ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物等を保管・使用している事業者の皆様へ
ポリ塩化ビフェニル(PCB)は、熱に安定で、電気絶縁性が高いなどの特性から、電気機器用の絶縁油としてトランス、コンデンサや安定器など、昭和30年代以降、幅広い用途に使用されてきました。
しかし、PCBに有害性があることが明らかになり、社会問題に発展しました。昭和47年以降は、製造、輸入等が禁止され、処分の受入先が決まっておらず、長く保管しなければならない状況でありました。
平成13年に「PCB特措法」が制定され、さらに平成15年の国の「PCB廃棄物処理基本計画」策定により、PCB廃棄物処理体制の整備が進められることとなりました。
それにより、高濃度PCB廃棄物については、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)が全国5箇所にPCB廃棄物処理施設を整備し、広域的に処理事業を行うことになり、低濃度PCB廃棄物については、廃棄物処理法に基づく無害化処理認定施設等において処理が行われています。
また、PCB特措法制定以後、PCB廃棄物等の処理の現状に合わせ、関係法令の改正及び基本計画の変更が行われました。直近の平成28年5月のPCB特措法等の改正では、新たに「処分期間」が設定され、それぞれの処分期間は次のとおりです。高濃度PCB廃棄物については処分期間までに中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)北九州事業所に処理登録を完了する必要があります(保管・使用事業者は速やかな登録をお願いします。)。
処分対象 | 処分期限 |
---|---|
高濃度PCB廃棄物(トランス・コンデンサ) | 平成30年3月31日(終了しました) |
高濃度PCB廃棄物(安定器・汚染物) | 令和3年3月31日 |
低濃度PCB廃棄物(PCB濃度0.5%〜10%の可燃性の汚染物等を含む) | 令和9年3月31日 |
※安定器等の高濃度PCB廃棄物の処理期限が迫っています!
期限までに必ず「処分まで完了」する必要があります。使用・保管をしている事業者は速やかにJESCO登録を行ってください。
なお、近年では、製造過程においてPCBを使用していないとされる昭和50年以降に製造された電気機器に、微量(数mg/kg〜数十mg/kg)のPCBが混入していた事案が判明しています。このような電気機器は、機器中の絶縁油の濃度分析を行い、分析結果により低濃度PCB廃棄物又は産業廃棄物として処理していただくこととなります(絶縁油の入替えができないコンデンサーで平成3年(1991年)以降に製造されたものは除きます。)。
☆注意:処理期限を過ぎると、PCB廃棄物の処理はできなくなるので、必ず期間内に処理を行ってください!
- 詳細は、環境省ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイトをご覧ください(http://pcb-soukishori.env.go.jp/about/application.html)
- 家庭用蛍光灯の安定器にはPCBは含有していません。
- PCB廃棄物は、移動、分解、譲渡することが原則禁止されています。
- 中小企業等に対する負担軽減措置があります。
問い合わせ・届出先
PCB廃棄物に関する詳しいお問合せは、PCB廃棄物を管轄する熊本県(菊池保健所)までお尋ねください。
菊池保健所衛生環境課
電話番号:0968-25-4135
追加情報
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