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廃棄物の処分に「無許可」の回収業者を利用しないでください!

2018年03月12日

ごみを処分する場合は市の許可業者へ依頼しましょう。

無許可の回収業者とは

家庭から発生した廃棄物を市の一般廃棄物処理業の許可を得ず、違法に回収(処分)を行っている業者で、具体的には以下のような形態で回収を行う業者です。

  1. 軽トラックなどで巡回し、廃家電等の不用品処理を請け負う業者
  2. 空き地等で無料回収等の看板を掲げて拠点を構え、野ざらしで廃棄物を保管している業者
無許可の不用品回収業者の例

無許可の不用品回収業者の例の説明画像

 


 

なぜ無許可業者へ処分を依頼してはいけないの?

不適正な分別が行われて環境汚染等の原因となるためです。【廃棄物処理法で禁止されています】

無許可の不用品回収業者の例

無許可の不用品回収業者の例の説明画像

 


 

無許可業者へ廃棄物の回収(処分)を依頼した者も、廃棄物処理法違反として処罰される可能性がありますので、絶対に行わないでください。

※処分を依頼する前に、市の許可業者か必ず確認しましょう!

※ごみカレンダーに市の許可業者を記載しています。

※産業廃棄物処分業の許可(工場や企業から出るごみ)や古物商(中古品売買)の許可では回収できません。

※古物商の許可を有したリユースショップ(リサイクルショップ)に、比較的新しく使用可能な物を有価物として買取りしてもらうことは問題ありません。但し、年式が古い・通電しない・破損・リコール対象製品等は廃棄物に該当しますのでご注意ください。


特定家電4品目(テレビ・エアコン・冷蔵庫及び冷凍庫、洗濯機及び乾燥機)は、市で収集いたしませんので、自ら適正に処分してください。

家電リサイクル法により家電4品目(テレビ・エアコン・冷蔵庫及び冷凍庫・洗濯機及び乾燥機)を廃棄する場合は、以下のとおり義務付けられております。

  1. 排出者(消費者)がリサイクル料金等を負担すること
  2. 小売業者(販売店)が引取ること(買い替え時の下取り含む)
  3. 製造業者(家電メーカー等)がリサイクル(再商品化等)すること

市では収集いたしませんので、下記のとおり自ら処理を行ってください。

買い替える場合

新しい製品を購入する販売店に引取を依頼する。(有料)

買い替えない場合

次の方法(3通り)で処理してください。

  1. 以前製品を購入した販売店に引取を依頼する。(有料)
  2. 製品のメーカー・品番を確認し、郵便局又はゆうちょ銀行で家電リサイクル料金(+振込手数料)を振込み、市の許可業者に運搬を依頼する。(有料)
  3. 製品のメーカー・品番を確認し、郵便局又はゆうちょ銀行で家電リサイクル料金(+振込手数料)を振込み、下記の指定引取場所へ自ら持ち込む。
◆指定取引場所

九州産交運輸(株)環境区域センター:上益城郡益城町平田字深迫2526 :電話番号096-388-273

【注意事項】廃棄する家電類が廃棄物(年式が古い、通電しない、破損、リコール対象製品等)に該当する場合は、無許可の回収業者に引渡すことは上記のとおり廃棄物処理法違反となります。


家電リサイクル料金の問合せ先

(一財)家電製品協会家電リサイクル券センター

電話番号:0120‐319640

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