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家庭で不用となったパソコンの処分方法について

2021年11月24日

家庭で不用になったパソコンは、資源有効利用促進法により、パソコンメーカーに回収とリサイクルが義務付けられています。

また、平成25年から小型家電リサイクル法(使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律)が施行され、パソコンについても、認定事業者による回収ルートが利用可能です。

パソコンについては、資源有効利用促進法に基づくメーカー回収、または小型家電リサイクル法に基づく回収にお出しください。

1.宅配便による回収

令和3年4月より、環境省・経済産業省の小型家電リサイクル法認定事業者である「リネットジャパンリサイクル株式会社」と協定を締結し、使用済小型家電の宅配便による自宅回収を実施しています。

回収品目にパソコン本体が含まれている場合、1箱分の回収料金が無料(箱の縦、横、高さの合計140センチメートルまで、重さ20キログラムまで)です。

プリンターなどの周辺機器、その他使用済小型家電も一緒に回収可能です。

*ブラウン管(CRT)モニターは、処理等に費用が掛かるため別料金となります。

*回収後にパソコンが含まれなかった場合は、回収料金が後日請求されます。

利用方法、回収品目、回収料金等の詳細はリネットジャパンリサイクル株式会社のホームページをご覧ください。

利用方法について説明した画像

  1. 申し込み:インターネットからお申し込みをしてください。
  2. 回収物を詰める:データ消去して、段ボール箱に詰めるだけでOK!(無料消去ソフト付き)
  3. 佐川急便が回収:佐川急便が、ご希望の日時に回収へお伺いします。最短翌日!


申込方法

インターネットまたはファックスでお申し込みください。宅配業者がご希望の日時に回収に伺います。

1.インターネットによる申し込み

下記外部サイトからお申し込みください。

外部サイト:リネットジャパンリサイクル株式会社 https://www.renet.jp/

2.ファックスによる申し込み

下記ダウンロードの専用申込書に必要事項をご記入のうえ、リネットジャパンリサイクル株式会社にご送付ください。

※データはご自身で消去してください。(無料消去ソフトの提供などのサービスもあります。)

※会社・事業所等で使用していた小型家電は回収できません。

外部リンク

2.パソコンメーカーによる回収                       

家庭で不用になったパソコン(パソコンディスプレイを含みます)は、「資源有効利用促進法(資源の有効な利用の促進に関する法律)」に基づいてメーカーが回収し、資源として再利用されます。各メーカーの連絡先、回収方法、回収・再資源化料金等の詳細は、一般社団法人パソコン3R推進協会のホームページをご覧になるか、パソコン3R推進協会(電話番号:03-5282-7685)へお問い合わせください。

外部リンク

一般社団法人パソコン3R推進協会 https://www.pc3r.jp/


3.不燃物(指定ごみ袋)による回収

 不燃物(指定ごみ袋)で出すことができます。

 排出者の責任において必ずパソコン内のデータは完全消去してください。

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