道路にはみ出した樹木等のせん定と伐採のお願い
更新日:2019年2月14日
道路にはみ出した樹木等のせん定と伐採のお願い
歩行者や車輌の通行支障や事故の原因になります
個人の土地からせり出している樹木は土地所有者もしくは相続人の管理責任においてせん定・伐採をお願いしているところです。樹木も個人の財産であるため、本市でせん定を行うことはできません。せり出した樹木が原因で事故、あるいは車両等が損傷した場合、樹木の所有者の管理責任が問われるおそれがございます。
せん定や伐採の際の注意点
電線や電話線がある場所の作業は、危険を伴う場合があります。事前に九州電力やNTTに相談したうえで行ってください。また、通行する歩行者や車輌の安全を十分確保するとともに、ご自身の安全確保もしていただき、事故のないように作業を行ってください。

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