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自動車臨時運行許可について

2018年04月25日

自動車臨時運行許可とは

未登録の自動車や自動車検査証(車検証)の有効期限が切れている自動車は、公道を走ることができません。

自動車臨時運行許可とは、それらの自動車が登録や検査などをするとき、許可を受けることにより必要最低限公道を走ることが認められます。

許可を受けるには

  • 許可を受けて運行しようとする方は、「自動車臨時運行許可申請書」の提出とともに関係書類(下記記載)を提示して運行する当日か前日に許可を受けてください。※それ以前に許可を受けることは原則としてできません。
  • 許可されれば、臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標をお渡しします。これらは許可目的以外のことに使用はできません。また、制度の目的を理解していただき、許可期間中でも目的を達したときは速やかに臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を窓口へ返却してください。
  • 菊池市役所の窓口で許可を受けるには、原則として運行経路の出発地、経由地、到着地のいずれかが菊池市内である必要があります。また、経由地は運行目的に沿ったものでなければなりません。

運行の目的

許可の対象となる運行の目的は下記のとおり限られています。
  • 新規登録のための回送
  • 新規検査のための回送
  • 継続検査のための回送
  • 予備検査のための回送
  • 試運転のための回送
  • その他特に必要がある場合

・販売のための回送

・車両整備のための回送

・再封印のための回送

・自動車登録番号標の再交付手続きのための回送

・使用済自動車の引き渡しのための回送

・輸出のための回送

・撮影及びそのための回送


申請できる車両

  • 普通自動車(普通自動車、バス、大型トラック)
  • 小型自動車
  • 軽自動車
  • 大型特殊自動車
  • オートバイ(250ccを超えるもの)

申請に必要なもの

(1)申請自動車の同一性の確認のための提示書類

  • 自動車検査証(限定自動車検査証)※紛失の場合は再交付を受けてください。
  • 製作証明書・譲渡証明書(形式指定車以外の新車)
  • 一時抹消登録証明書
  • 自動車通関証明書(輸入車の場合)
  • 完成検査終了証(形式指定車の新車)
  • 自動車予備検査証(登録されていない車)
  • 排ガス検査修了証(輸入車の場合)
  • 輸入車特別取扱自動車届出済書(登録されていない車)
  • 自動車検査証返納証明書(小型二輪車)
  • 登録事項等証明書など

(注)いずれも原本が必要です。やむを得ずコピーを提出する場合は、車体番号の拓本も必要です。 

(2)自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の原本(臨時運行許可期間中、有効なもの)

(3)申請者の本人確認書類(運転免許証、パスポート等)

(4)申請者の印鑑

  • 車の所有者ではなく、窓口に来られる方の印鑑
  • 法人で申請する場合は、法人印又は代表者印が必要です。

(注)シャチハタなどのインク印、拇印は不可です。

手数料

1件あたり750円(申請時に現金払い)

許可期間

5日以内を限度とした必要最小日数とする。

返却期間

目的達成後速やかに臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を返却してください。

遅くとも、期間満了日の5日以内に許可を受けた窓口に返却してください。

万一、臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標どちらか一方でも紛失された場合は速やかに警察署へ届出後許可を受けた窓口で紛失届を提出してください。

また、臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標の返却がされない場合は、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金刑に処されます。

許可を受ける場所

菊池市役所本庁市民課


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