緊急情報はありません

本人通知制度を実施しています

2016年10月01日

菊池市では、平成28年10月から本人通知制度を実施しています。

この制度は、住民票の写しや戸籍謄本等を本人の代理人や第三者に交付した場合、事前に登録した人に対して交付した事実を通知するものです。

本人通知をすることにより、不正請求の早期発見、事実関係の早期究明が可能になることから、不正請求を抑止することを、目的としています。

※この制度を利用するには、事前に登録が必要です。

制度の流れ(登録~通知までの流れ)

  1. 通知を希望する人が事前に登録する
  2. 第三者・代理人からの証明書(住民票の写し等)の交付請求
  3. 申請書の内容を審査の上、証明書(住民票の写し等)を交付
  4. 登録した本人へ通知を送付

本人通知制度の流れ イラスト画像

 


 

通知の対象となる種類

  • 住民票の写し
  • 住民票記載事項証明書
  • 戸籍の附票の写し
  • 戸籍謄本または抄本

登録できる人

菊池市に住民登録している方、または戸籍に記載されている方(除かれた方も含みます)

登録に必要なもの

登録を希望する人は、本人確認書類が必要です。

  • 運転免許証
  • パスポート
  • 個人番号カード 等

代理人が申請する場合は、登録を希望する人からの委任状と代理人の本人確認書類が必要です。

法定代理人が申請する場合は、戸籍謄本等の資格を証する書類(菊池市に本籍がある人は不要)と法定代理人の本人確認書類が必要です。

受付窓口・時間

受付窓口:本庁市民課または各支所市民生活課

受付時間:8時30分から17時15分(土日・祝日は除く)

※本庁のみ、水曜日は20時まで延長窓口を実施しています。

本人通知書の内容

交付通知書には、次のことが記載されます。

  • 証明書の交付年月日
  • 交付した証明書の種類(住民票の写し等)
  • 交付通数
  • 交付請求者の種別(代理人・第三者等)

※交付請求者の個人を特定する情報(氏名、住所等)は記載されません。

登録事項の変更及び廃止届出

氏名、住所、その他事前登録をした内容に変更が生じた場合、または廃止したい場合は変更・廃止届出書を提出してください。

各種様式

トップへ戻る