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障がいを理由とする差別の解消の推進に関する「職員対応要領」を定めました

2019年03月29日

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)の施行により、国や地方公共団体において、障がいのある人への「不当な差別的取扱いの禁止」及び「合理的配慮の提供」が義務付けられました。

共生画像本市ではこの法律に基づき、職員が適切な対応を行うために必要な基本的事項を定めた「菊池市における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領(職員対応要領)」を定めました。

この対応要領に基づき、適切な対応や配慮に努めてまいります。

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