コミュニティ活動補償制度
ボランティア活動などの保険
コミュニティ活動補償制度
区、子ども会、老人会などが行うボランティア活動やスポーツなどは、地域社会の発展や市民の健康増進に大きな役割を果たしています。でも、このような活動中に事故が起きたら・・・
1.対象となる活動
市内に活動の拠点を置き、5人以上の市民によって組織された市民団体等が行う公益性のある市民活動中(政治、宗教、営利目的などを除く)の事故。具体例は次のとおり。
- 地域社会活動・・・区活動、運動会、祭り、清掃美化活動など。
- 青少年育成活動・・・子ども会の諸活動、非行防止パトロールなど。
- 社会福祉奉仕活動・・・社会福祉施設援護活動、在宅老人・身障者等のホームヘルプなど。
- 社会教育活動・・・青年団、婦人会、PTA(ただし、学校管理下中は除く)公民館などによるスポーツ・レクリエーション活動など。
過去の該当事例
- 区活動…清掃活動(人築)、運動会、祭り、グランドゴルフ大会など。
- 市民活動…子どもの学習会など。
2.対象とならない活動
- 山岳登山、スカイダイビングなど危険を伴うスポーツ。
- 指導者や参加者の故意による事故。
- 地震、噴火、洪水などの自然災害によるものなど。
※この他にも対象外と判断される場合がありますので、ご相談ください。
3.補償の内容
1. 傷害補償
指導者スタッフ若しくは参加者が死亡または後遺障害を被ったり、入院・通院治療を要するケガをした場合の傷害事故。
(1人あたり)
傷害補償
- 死亡補償金 600万円
- 後遺障害補償金 18万円〜600万円(程度による)
- 入院補償金 1日3,000円(最高54万円)
- 通院補償金 1日2,000円(最高18万円)
※事故発生日から起算して180日以内までを補償
2. 賠償責任補償
団体の指導者やスタッフの過失により参加者や第三者にケガをさせたり、財物に損害を与え法律上の賠償責任を負った場合。
賠償責任補償
- 身体賠償 最高 1名6,000万円 1事故3億円
- 財物賠償 最高 1事故300万円
4.事故が起きてからの手続です
市民の皆さんを補償対象者として、市が保険会社と保険契約を結んでいるため、事前の申し込みや登録などの手続は必要ありません。そのため、事故が起きたらすぐ(2週間以内)に、団体の責任者を通じて下記まで連絡してください。
※市と保険会社との契約期間は、令和2年5月1日から令和3年5月1日までの1年間となっています。それ以降は、また新たに契約を結び直すため保険内容に変更が生じる場合があります。
詳しくはこちらまでお問い合わせください。
本庁・菊池市役所総務課 0968-25-7111
七城支所 市民生活課 0968-25-1000
旭志支所 市民生活課 0968-25-3330
泗水支所 市民生活課 0968-25-2001
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