家屋の固定資産税は、毎年1月1日に建っている家屋に対して課税されます。
今年の1月2日から翌年1月1日までに新・増築された家屋(倉庫、畜舎等も含みます)は、翌年度の固定資産課税台帳に登録する必要があります。
該当する家屋を所有されている方は、市役所税務課固定資産税係または、各支所市民生活係までご連絡をお願いいたします。
また、家屋の取り壊しをされた場合は、「家屋滅失(取り壊し)届」の提出が必要になります。「家屋滅失(取り壊し)届」は菊池市ホームページよりダウンロードしていただくか、市役所税務課固定資産税係または各支所市民生活係でもお渡しできます。
なお、建築された家屋が、固定資産課税台帳に登録がないことが判明した場合は、さかのぼって課税することとなりますのでご注意下さい。
お問い合わせ
菊池市役所 市民環境部 税務課 固定資産税係
電話番号:0968-25-7207