両立支援等助成金について
不妊治療を受けやすい職場環境整備に取り組む中小企業事業主を対象として、令和3年度に両立支援等助成金(不妊治療両立支援コース)が創設されます。
本助成金は、企業で選定した両立支援担当者が労働者の相談を受けて不妊治療両立支援プランを策定し、当該プランに基づき労働者が休暇制度・両立支援制度を利用した場合に中小企業事業主に対して助成する制度です。
助成金の対象
令和2年5月7日から令和4年1月31日までの期間で、(1)~(3)全ての条件を満たした事業主が対象です。
(1)新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師又は助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る)を整備し、
(2)当該有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて労働者に周知した事業主であって、
(3)当該休暇を合計して20日以上取得させた事業主
支給要件の詳細は具体的な手続き、支給申請書のダウンロードはこちらから
お問い合わせ・相談窓口
受付時間:午前8時30分~午後5時15分 ※土日祝日・年末年始を除く
電話番号:096-352-3865
母性健康管理措置による休暇制度導入助成金について
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が、安心して休暇を取得して出産し、出産後も継続して活躍できる職場環境を整備するため、当該女性労働者のために有給の休暇制度を設けて取得させた事業主を助成します。
助成金の対象
(1)~(4)全ての条件を満たす事業主が対象です。
(1)新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る)を整備し、
(2)当該有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて労働者に周知した事業主であって、
(3)令和3年4月1日から令和4年1月31日までの間に、当該休暇を合計して5日以上取得させた事業主
(4)ただし、助成金の申請までに、対象となる事業場において令和2年度の「両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース)」や令和2年度の「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」を受給していないこと。
※雇用保険被保険者でない方も対象です。
助成内容
1事業場につき1回限り15万円
申請期間
対象労働者の有給休暇の延べ日数が合計5日に達した日の翌日から令和4年2月28日まで
※事業場単位ごとの申請です。
支給要件の詳細は具体的な手続き、支給申請書のダウンロード
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置に係る助成金をご活用ください(厚生労働省HP)
お問い合わせ・相談窓口
受付時間:午前8時30分~午後5時15分 ※土日祝日・年末年始を除く
電話番号:096-352-3865
その他
働く女性の母性健康管理のためのQ&A(PDF 約886KB)