菊池遺産修理届出について
菊池遺産の修理を行う場合は、菊池遺産認定条例(PDF 約1MB)第12条第1項より修理実施日の30日前までに菊池遺産修理届出の提出が必要です。
修理予定の菊池遺産把握のため、現時点で菊池遺産の修理をご検討されている申請団体は修理届出の提出をお願いします。
〈提出期限〉
令和7年1月31日(金)
※現時点で菊池遺産の修理を検討されている団体のみ
〈提出書類〉
・修理をしようとする箇所の写真、その他参考となる書類
〈問い合わせ先〉
菊池市役所 地域振興課 まちおこし係 TEL:0968-25-7250