住居確保給付金とは
離職者(お仕事を辞めておられる方)で、就労できる方や就労する意欲のある方のうち、お住まいが無い方、又は、お住まいを喪失する恐れのある方を対象として、家賃を貸主(大家、不動産会社等)に対して、自治体が代理で支払いを行い、くらしサポートセンターによる就労支援等を実施し、住宅及び就労の機会を確保に向けた支援を行います。まずは下記のチェックリストをご確認いただき、すべての項目にチェックがついた方はくらしサポートセンターまでお電話ください。
くらしサポートセンター(菊池市役所生活支援課内)
電話番号:0968-25-1411
詳細な要件については下記をご覧ください。
住居確保給付金を受給するための要件
- 生活困窮者自立支援法に基づく自立支援事業をあわせて利用する必要があります。
- 菊池市に居住もしくは居住する予定であり、申請時に次のいずれにも該当する方を支給対象とします。
ア.離職等により経済的に困窮し、住宅喪失者又は住居喪失のおそれがある方。
イ.申請日において、離職した日または事業を廃止した日から起算して2年を経過していない。(離職時の雇用形態は問いません)
ウ.離職等の日において、自らの労働により賃金を得てその方の世帯の生計を主として維持していた。(その後離婚等により申請時においては主たる生計維持者となっている場合も対象となります。)
エ.申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計が、次の「基準額」以下である。
世帯員数 | 基準額 |
---|---|
1人 | 78,000円 |
2人 | 115,000円 |
3人 | 140,000円 |
4人 | 175,000円 |
5人 | 209,000円 |
オ.申請日における申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、次の金額以下であること。
世帯員数 | 金額 |
---|---|
1人 | 468,000円 |
2人 | 690,000円 |
3人 | 840,000円 |
4人以上 | 1,000,000円 |
カ.ハローワークに求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行う意欲がある。
キ.国の雇用施策による給付又は地方自治体等が実施する住宅を喪失した離職者に対する類似の給付等を、申請者及び申請者と生計を一にする同居の親族が受けていない。 ※職業訓練受講給付金との併給については緩和されています。
ク.申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族がいずれも暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない。
支給額・支給期間・支給方法
《支給額の算出方法》※管理費や共益費等は除きます
【単身世帯】
- 月収78,000円以下の方の月額→33,000円を上限とした家賃額を支給
- 月収78,000円以上111,000円未満の方の月額→家賃額+78,000円-世帯収入額
【2人世帯】
- 月収115,000円以下の方の月額→40,000円を上限とした家賃額を支給
- 月収115,000円以上155,000円未満の方の月額→家賃額+115,000円-世帯収入額
【3人世帯】
- 月収140,000円以下の方の月額→43,000円を上限とした家賃額を支給
- 月収140,000円以上183,000円未満の方の月額→家賃額+140,000円-世帯収入額
※4人世帯以上の方についてはお電話でお尋ねください。
世帯員数 | 基準額 | 上限家賃額 |
---|---|---|
1人 | 78,000円 | 33,000円 |
2人 | 115,000円 | 40,000円 |
3人 | 140,000円 | 43,000円 |
※新規に住宅を賃借する方(住宅を喪失している方)の入居する住宅は、上限額までの家賃に限ります。
※敷金・礼金等は支給対象外です。なお菊池市社会福祉協議会では、敷金等が必要な方や、当座の生活費にお困りの方へ各種貸付を行っております。
菊池市社会福祉協議会本所(電話番号:0968-25-5000)
支給期間
原則3か月
※就職活動を誠実に実施している方は、3回を限度として支給期間を3か月延長することが可能です。ただし、延長・再延長・再々延長申請時に支給要件に該当している必要があります。また、受給期間が終了した方について、令和4年12月31日(土)を申請期限に3か月間に限り再支給が可能です。
住宅を喪失している方
入居に際して初期費用として支払いを要する分の家賃の翌月以降分の家賃から対象となります。
住宅を喪失するおそれのある方
支給申請日の属する月以降分の家賃から対象となります。
支給方法
菊池市が大家や不動産業者等の口座へ直接振り込みます。
ただし、受給者を経ずに確実に賃貸住宅の貸主に支払われることが確保できる場合は、口座振込の方法に限りません。
申請の受付窓口
くらしサポートセンター
菊池市役所本庁舎生活支援課内
申請に必要な書類
1 | 住居確保給付金申請書:申請書(EXCEL 約29KB)(記入例:申請書記載例(PDF 約73KB)) 申請確認書:確認書(EXCEL 約31KB)(記入例:確認書記載例(PDF 約77KB)) 各種申請書は窓口でお渡しいたします。 記載についても相談員がお手伝いします。 |
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2 | 本人確認書類(次のいずれか) 運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)、パスポート、各種福祉手帳 健康保険証、住民票、戸籍謄本 |
3 | 離職後2年以内に離職・廃業したことが確認できる書類の写し。又は、就業者に原因が無く収入が減少し、就労の状況が離職又は廃業の場合と同程度の状況にあることを確認できる書類の写し |
4 | 申請者及び申請者と生計を一にしている同居の親族のうち収入がある者について、収入が確認できる書類の写し(給与明細書、預貯金通帳の収入の振込の記帳ページ、雇用保険の失業給付等を受けている場合は「雇用保険受給資格証明書」、年金を受けている場合は「年金手帳」その他各種福祉手帳 |
5 | 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の、申請日の金融機関の通帳等の写し |
※その他、支給決定に必要な書類をはじめ、申請手続きの詳細については受付窓口で説明します。
※書類等は原本をご持参ください。
住居確保給付金受給中に必ず行っていただくこと。
支給期間中は、くらしサポートセンターにより策定される支援プランに基づいた就職活動をはじめ、常用就職に向けた就職活動を行っていただきます。
- 月4回以上、くらしサポートセンターの面接等の支援を受ける
- 月2回以上、ハローワークで職業相談を受ける。
- 原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受ける
※上記の条件を行わない場合は、途中で支給を中止する場合があります。
※令和4年4月26日付けの厚生労働省の通知により、当面の間、求職活動要件が緩和されています。
住居確保給付金の適正な受給のために
就職等により新たな収入が見込まれる場合は、くらしサポートセンターに必ず届出をしてください。また、虚偽の申請や届出など、不適正受給に該当することが判明した場合は、以後の給付の支給を中止するとともに、すでに支払った額の全額または一部について返還していただきます。
住宅の初期費用等が必要な場合は
賃貸住宅の契約を行う際には敷金・礼金等のいわゆる「初期費用」が必要となります。「初期費用」への対応が困難な方につきましては、菊池市社会福祉協議会の各種貸付制度をご利用下さい。詳細については社会福祉協議会にお尋ね下さい。
関係機関連絡先
菊池市社会福祉協議会(http://kikuchi-shakyo.or.jp/)
熊本労働局(https://jsite.mhlw.go.jp/kumamoto-roudoukyoku/home.html)