本市における障がい者施策を総合的かつ計画的に推進するための計画として策定しました。
これは、「障害者総合支援法」第88条及び「児童福祉法」第33条に基づく障害福祉サービス等の提供体制及び自立支援給付等の円滑な実施を図るため供給見込み量や確保策を定める計画です。
計画の期間
国の方針に基づき、令和3年度から令和5年度の3年間としています。
基本理念
「相互に人格と個性を尊重し、みんなとともに、いつまでも安心して暮らせる共生社会の実現」を基本理念に、市・市民・事業者などすべての人が、相互に理解し積極的に関わり合いながら、安心して暮らすことができるまちの実現を目指していきます。