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監査委員事務局

2014年02月15日

 監査委員制度は地方自治法195条に基づき、市長部局から独立し設置されています。


 地方公共団体が自主的に行財政の公正と能率を確保することを目的として、識見監査委員1名と議会から選出された監査委員1名の合計2名で、市長部局から市の出資団体までを対象に監査を実施しています。

 監査委員の職務を補助するために、監査委員事務局が設置されています(地方自治法第200条)。職員は事務局長(1人)と書記(2人)からなり、業務は、「事務局の庶務」と「監査業務」に大別されます。監査業務は、監査の種類や対象部局に応じて、実地調査、監査資料や報告書の作成などの業務を行ないます。

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