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監査委員について

2022年07月09日

監査委員制度は地方自治法195条に基づき、市長部局から独立し設置されています。

地方公共団体が自主的に行財政の公正と能率を確保することを目的として、識見監査委員1名と議員から選出された監査委員1名の合計2名で、市長部局から市の出資団体までを対象に監査を実施しています。

監査委員は、地方自治法に基づいて設置されている執行機関です。公正で合理的、かつ効率的な地方行政を確保するために、市長から独立した立場で市の事業を次のような観点からチェックします。

  • 最少の経費で最大の効果を発揮するように運用されているか
  • 市民の皆さんの貴重な税金が無駄遣いされていないか
  • 市のそれぞれの事業が本来の効果をあげているのか

監査委員は、市長が議会の同意を得て、人格が高潔で行政運営に関し優れた識見を有する者(=「識見を有する者」)と市議会議員のうちから選任します。任期は「識見を有する者」から選任される監査委員(=識見監査委員)は4年、市議会議員から選任される監査委員(=議選監査委員)は議員の任期によります。

菊池市の監査委員は、次の2名です。(令和4年7月8日現在)


表:菊池市の監査委員
区分氏名

就任年月日

備考

代表監査委員

(識見)

宮川貞雄(みやがわさだお)令和3年7月8日非常勤

監査委員

(議選)

古田浩敏(ふるたひろとし)令和4年7月8日非常勤


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